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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:4920 2020年11月26日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:RPT GOGO更新日:2020年11月12日 08時05分
専従の従事者であっても通所に従事する曜日と時間帯を予め決めておけば、医療の登録の従事者でも通所を行って良いということではないでしょうか?後の文章は、専任の方のことを書いてあるだけだと思います。
2:はっきりさせたい象更新日:2020年11月26日 10時56分
1 への返信
コメントありがとうございます。
専任の方のことを書いてあるだけなんですね。モヤモヤが晴れました。
しかし、報酬に関する文章はなぜにこうも難解に書いてあるのでしょう。もっと判り易く書いてもらえないものでしょうか。
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