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閲覧数:24093 2020年11月15日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:助けて下さい更新日:2020年11月14日 16時14分
ケアでは必須です。
診療情報というよりデイケア指示書になり形式は指定されていません。
当院では
診療情報指示書と下の方にリハビリ指示書を付けたものを渡して主治医から貰うようにしています。
サービスですので医師の指示書はなくてもいいと思いますが、あるにこしたことはないかと思います。
サービスに詳しくないので(なら回答するなと思われるかも)すいません。
2:かず更新日:2020年11月15日 12時25分
通所リハビリテーションの「指示」は、通所リハ事業所の専任の常勤医師による診療によるものとなります。「指示書」は必ずしも必要ではなく、事業所の専任医師からの指示は指示を出した医師が記録する、もしくは指示を受けたセラピストが記録してもよいこととなっています。
かかりつけ医からの「診療情報提供書」は「通所リハビリテーション費」の算定には必須ではありませんが、「リハマネ加算」を算定する場合は必要となります。
以下参照ください。
<人員に関する基準>
① 医師(第1号)
イ 専任の常勤医師が1人以上勤務していること。
ロ 指定通所リハビリテーションを行う介護老人保健施設又は介護医療院であって、病院又は診療所(医師について介護老人保健施設又は介護医療院の人員基準を満たす余力がある場合に限る。)と併設されているものについては、当該病院又は診療所の常勤医師との兼務で差し支えないものであること。
ハ 指定通所リハビリテーションを行う介護老人保健施設又は介護医療院であって、当該介護老人保健施設又は当該介護医療院に常勤医師として勤務している場合には、常勤の要件として足るものであること。また、指定通所リハビリテーションを行う介護老人保健施設又は介護医療院であって、病院又は診療所(医師について介護老人保健施設又は介護医療院の人員基準を満たす余力がある場合に限る。)と併設されている事業所において指定通所リハビリテーション事業所の医師が、当該病院又は当該診療所の常勤医師と兼務している場合でも、常勤の要件として足るものであること。
<通所リハビリテーションの提供について>
指定通所リハビリテーションは、指定通所リハビリテーション事業所の医師の診療に基づき、通所リハビリテーション計画を作成し、実施することが原則であるが、例外として、医療保険の脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料又は運動器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを受けていた患者が、介護保険の指定通所リハビリテーションへ移行する際に、「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」(平成 30 年3月 22 日老老発 0322 第2号)の別紙様式2-1をもって、保険医療機関から当該事業所が情報提供を受け、当該事業所の医師が利用者を診療するとともに、別紙様式2-1に記載された内容について確認し、指定通所リハビリテーションの提供を開始しても差し支えないと判断した場合には、別紙様式2-1をリハビリテーション計画書とみな
して通所リハビリテーション費の算定を開始してもよいこととする。
なお、その場合であっても、算定開始の日が属する月から起算して3月以内に、当該事業所の医師の診療に基づいて、次回のリハビリテーション計画を作成する。
<リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について>(令和元年10月29日)
(1)①ロ
介護支援専門員より居宅サービス計画の総合的援助の方針や解決すべき具体的な課題及び目標について情報を入手すること。
また、事業所とは別に医療機関において計画的な医学的管理を行っている医師がいる場合にあっては、適宜、これまでの医療提供の状況についての情報を入手すること。
②ロ
なお、居宅サービス計画の変更が生じる場合には、速やかに介護支援専門員に情報提供を行うこと。また、事業所とは別の医療機関において計画的な医学的管理を行っている医師やその他の居宅サービス事業者等に対しても適宜、情報提供すること。
3:jin更新日:2020年11月15日 19時58分
1 への返信
怖いほど、間違っていますね。勉強しましょう。
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