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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:8048 2020年10月14日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:ふぁいと更新日:2020年10月14日 22時23分
お疲れ様です。
老健のリハスタッフの者です。
「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について (老企第44号)」には、
14 機能訓練
基準省令第17条は、介護老人保健施設の入所者に対する機能訓練については、医師、理学療法士若しくは作業療法士又は言語聴覚士(理学療法士又は作業療法士に加えて配置されている場合に限る。)の指導のもとに計画的に行うべきことを定めたものであり、特に、訓練の目標を設定し、定期的に評価を行うことにより、効果的な機能訓練が行えるようにすること。
なお、機能訓練は入所者1人について、少なくとも週2回程度行うこととする。
という記載がございます。
上記からすると、基本的には、週2回が原則かと思われます。
また、当施設の管轄である行政の実地指導の点検表にも「入所者一人について少なくとも2回程度実施しているか?」という項目がございます。
ご利用者ご本人の体調不良や、コロナ禍における感染症対策の一環という施設方針等であれば、週1回の実施もありえるかと思いますが、「忙しいから」という完全な施設都合の場合は難しいと考えます。
上記の条文は以下よりご参照ください。
参照URL
http://hourei.roken.or.jp/detail.php?uid=18
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