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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:1868 2020年10月15日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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2:あした更新日:2020年10月15日 23時16分
ありがとうございます。 そのように計画書にも記載してもらいます。
1:mify更新日:2020年10月15日 08時50分
介護保険の場合は、予定(計画)に基づいてサービスを実施することが基本となりますので、予定(計画)としては、午前か午後かでどちらか定めておかなければなりません。しかし、あくまで予定ですので、利用者都合で、午前の予定が午後になっても、その逆であっても利用定員の範囲内であれば問題はありません。
なので、午前午後どちらも登録しておく必要はないですが、担当者会議などであらかじめそういった場合も想定し、「基本午前の利用だが、都合により午後への利用へ振り返る場合もある」と話し合っておき、さらには計画書へもその旨記載しておくとなお良いです。
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