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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:3280 2020年10月12日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:556更新日:2020年10月09日 12時56分
家屋評価自体は可能だと思いますよ。自宅に伺うことは可能だと思います。
ただし、外来リハとして算定は出来ませんが…
2:かずよし更新日:2020年10月09日 19時55分
115さんと同意見です。私も外来勤務で家屋調査に行ったことがありますが、当然無報酬です。
ですので半日の休暇をとった時に伺いました。上司の許可さえ得られれば問題はありません。
3:あいおん更新日:2020年10月10日 06時38分
休暇中に業務ですか。
身分の保証もなく事故の責任の所在が不明のまま行うのは、労働の在り方や後進の育成に影響を来しませんか。
行っていること自体は素晴らしいと思いますが、患者さまのためとはいえ一線を越えるのはあまり誉められる行為ではないと思います。
4:アトム更新日:2020年10月10日 09時48分
確実に病院側に報告して許可を受けないと訪問途中の事故が業務上の事由としての事故にならない場合労災の認定が、難しそうな気がします。また、訪問した際に転倒させた場合の事故の取扱い等を病院側に確認しておかないと万が一の時が不安だと思います。
5:かずよし更新日:2020年10月10日 13時13分
あいおんさん、アトムさん
なるほど確かにそうですね。私の所属していた施設の場合、残念ながらそのような訪問や地域活動などは基本的に勤務時間外とされていましたので、有事の際の保証は任意保険のみでしたね。コンプライアンス重視の今からすると時代遅れかもしれません。
質問者のユキさんに対する回答はいかがでしょうか?
現役の管理者の方のご意見を聞きたいですね。特に外来であれば、業務時間にPTが1名抜ける⇒即減収につながりますのでなかなか難しい部分だと思います。
6:あいおん更新日:2020年10月10日 17時03分
個人的には自宅に行くことだけが家屋評価ではないと思います。
設計図と併せて動画・画像などを家族にお願いすれば直接行かなくてもある程度は出来ることがありますので、まずそこからかなと思います。
特にコロナ禍の現状ではそもそも自宅訪問を中止にしている事業所もあるため、そのような対応ではいかがでしょうか。
7:ユキ更新日:2020年10月12日 11時04分
皆様良きアドバイス有難うございます。感染対策の時期を外しても、やはり今の診療報酬体制では外来での自宅指導の制限を強く感じさせられます。
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