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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:6467 2020年10月15日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:PI更新日:2020年10月02日 10時19分
訪看以外の介護保険リハビリテーションは移行期併用期間を除き併用出来ません。
移行期間のルールは別途ご参照ください。
ただし、新たな疾患別リハ疾患で医療リハスタートした場合に限り、その限りではありません。
2:ton更新日:2020年10月15日 17時05分
要支援認定を受けているだけであればパーキンソン病の場合は通院リハ可能です。訪問看護や訪問介護といったリハビリ以外のサービスを使っている場合も基本的には問題ありません。
通所リハや訪問リハといった介護保険を使ってのリハビリテーションを受ける事は出来ません。
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