理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
閲覧数:8659 2020年09月29日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:みちまる更新日:2020年09月29日 01時16分
理学療法士は医療業務への派遣は認められていないので、外部委託などの立て付けは禁止されているので、思案される内容は不可能かと思います。
医療関係業務への労働者派遣の禁止
http://www.etamari.com/data/haken/hakenkinsi.pdf
2:アトム更新日:2020年09月29日 11時16分
みちまるさまがおっしゃられている様に偉業は基本的には派遣が禁止されていますが、質問者の方は請負なので意味合いが若干違うのでそのまま派遣禁止だからダメというわけではないとも考えられるのでは?とも思います。
しかし、訪問リハの人員基準に
訪問リハビリテーションは、病院・診療所または介護老人保健施設の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)が、計画的な医学的管理を行っている医師の指示にもとづき、通院が困難な利用者の自宅を訪問して、心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために、理学療法・作業療法等の必要なリハビリテーションを行うものである。
とあり、介護老人保健施設・病院・診療所の理学療法士等とあるので、普通に読めば雇用する必要があると読み取れ、一般には請負は雇用関係ではないので人員基準を満たさないと考えます。
そもそも、訪問リハを請け負いで行うことにメリットを感じないどころかデメリットしかないように私は感じます。
(事故が起きた場合の責任の所在やお金の支払い、急遽辞められた場合の対応など)
社会保険を払いたくないのでしたら、短時間で扶養内の非常勤を雇うなどをした方が良いのではないでしょうか?
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