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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:5081 2020年11月04日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
3:あした更新日:2020年11月04日 17時21分
とりあえず閉じさせて頂きます。
2:あした更新日:2020年09月23日 14時36分
1 への返信
返信ありがとうございます。
言葉不足で大変申し訳ありません。医療の法令では、疾患別リハと1時間以上2時間未満の通所リハビリの同時実施に限り人員や訓練室の要件を緩和するとされています。今回、運営時間を3時間に延長する事がこの「1時間以上2時間未満の通所リハビリ」という文言にひっかからないか気になったため質問させて頂きました。
経緯を説明しますと、当院では送迎人員が1名であるため、10名の利用者を迎えに行くのに何往復もせねばならず、最初に迎えに行った方が到着する時間が9時半だったり、その方を送る時間が11時になったりするなど、現在の運営時間10時20分から11時40分という枠を大幅に超えたものになるため、運営時間の延長を検討し役所に連絡したところでした。
また、返信して頂いたコメントで2単位行うのは疾患別との併用緩和要件に引っかからないのかも気になりました。御存知でしたら合わせてお答え頂けると幸いです。
1:麻実更新日:2020年09月19日 12時35分
役所の判断のとおり問題ないかと思います。
ただ、定員数のカウントが1単位ごとになるかと思いますので、登録人員の数が増えないことは注意が必要かと思います。
2時間未満でも、3時間未満でも、サービス提供面積に対して登録人員が決定するので、一日に2時間を3単位(3回)提供する場合と、一日に3時間を2単位(2回)提供するのでは、トータルでは2時間を3単位サービス提供したほうが多くの利用者を受け入れることが出来ます。3時間に変更する理由が利用者数が増加していると言う理由がすこしわかりかねます。
やはり、送迎に対応が出来ないと言う状況から、サービス提供時間の枠を拡げて対応されるとう考えから、2時間から3時間提供にするということでしょうか?
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