理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
閲覧数:12764 2020年09月17日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:林更新日:2020年09月03日 11時24分
エルゴをこいでもらっても、ウエイトマシンの設定をしても、ホットパックをあてても大丈夫ですよ。
それでコストを算定しなければ。
そもそも、「理学療法士及び理学療法士ではないとできないことはない」はずです。
老健でセラピストにしかできないことは、「リハビリを実施したコストを取る」ということですので、
それ以外は問題ないという解釈です。
そのため、「助手さんに集団体操をやってもらって、それをセラピストの名前でコストを取る」と
田舎ではよく聞くこのパターンはアウトです。
2:かず更新日:2020年09月03日 11時54分
基本的に強化型及び超強化型施設以外の老健のリハビリは以下のように規程されています。
週2回以上の機能訓練を行うこと(集団リハビリテーションのみだけではなく、利用者の心身の状態を適切に評価した上で、必要なリハビリテーションを提供すること)
つまり、週2回のうち、1回は個別で、もう1回は集団で可能、機能訓練の時間や集団の人数についての規定はありません。
この週2回のリハビリはPT、 OT、STが行う必要があります。
当然、記録もPTなどのリハ職となります。
実施内容は、リハビリテーション実施計画書や施設サービス計画書に沿った内容です。
ご質問のリハ助手が行える内容ですが、介護職として生活の中で行うリハビリ(歩行練習やトイレ動作、起立移乗練習など)や送迎、バイタル、集団体操の助手などがあたると思います。
週2回の機能訓練をリハ職が行う以外に、介護職や看護師がこれをしてはいけないという内容はありませんが、施設サービス計画書へ内容が盛り込まれている必要があります。
当施設では、超強化型施設ですので、週3回の20分程度の個別リハビリをリハ職が行なう以外に、介護職に歩行練習や集団体操などを行なってもらっています。
3:助けて下さい更新日:2020年09月03日 20時08分
名称独占の作業療法士は、業務独占でないので専門性には欠けても制限はないと思います。
自分たちで、話し合いで決めたらいいんじゃないでしょうか?
他者の意見も聴いてみたいですね。
※加算等の条件は別途加算条件に従って下さい
4:PI更新日:2020年09月05日 09時53分
いつも思いますが、この話題って医療と介護で温度差がすごいですよね。
5:ごんす更新日:2020年09月07日 10時25分
皆様、ご回答ありがとうございます。
うちの施設は加算型になっており、週一回の集団体操と週一回の個別リハでまわしています。
その記録はOTが行い、その他のリハ(歩行訓練、物理療法等)は計画書に沿っていればリハ助手の方が行い記録をしてもよいと解釈してもよろしいのでしょうか?
6:ごんす更新日:2020年09月17日 10時50分
ご回答ありがとうございました。
そう思うが一番多かったかず様をベストアンサーにさせていたただ来ます。
回答いただいた皆様、ありがとうございました。
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