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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:21252 2024年10月17日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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6:ひいろ更新日:2024年10月17日 12時58分
遅レスですが、リハビリテーション総合実施計画書の説明者について、最近当院で指摘されたことを報告します。
リハビリテーション総合実施計画書の説明者は医師でなければならないとのことでした。
根拠は、「H003-2 リハビリテーション総合計画評価料 <通知> 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の部分の「(2) 医師及びその他の従事者は、共同してリハビリテーション総合実施計画書を作成し、その内容を患者に説明の上交付するとともに、その写しを診療録等に添付する。」です。
「医師またはその他従事者」ではなく、「医師及びその他従事者」となっています。
そして文面をみますと「医師及びその他の従事者は」はその後の文章全体にかかっています。
つまり「医師及びその他の従事者は、・・・、その内容を患者に説明の上交付するとともに、・・・」ととれる訳です。
医師及びその他の従事者〔が〕、共同してリハビリテーション総合実施計画書を作成し・・・でしたら、医師の説明じゃなくともよい可能性があったのですが、・・・
ですので、当院では毎月のリハビリテーション総合実施計画書の交付は医師からするように変更しました。
5:クリニックリハビリ更新日:2020年08月27日 14時17分
色々情報ありがとうございます。確かに、このような場で工夫や答えてもらうのは、難しいですね。すみませんでした。
3:PI更新日:2020年08月27日 14時06分
地方厚生局に医師であるとはっきり明言されたことがあります。
2:更新日:2020年08月27日 11時07分
当院ではいちいち医師に書いてもらってますよ
1:菜梨更新日:2020年08月27日 09時04分
総合計画評価料に係わる総合実施計画書については、医師の説明要件はありません。
リハビリテーション料に係わる実施計画書について、医師が説明することとなっています。
実施計画書を総合実施計画書で代用できるので、代用したその総合実施計画書について(つまり初回と3か月に1度)は、医師の説明が必要だろうと思われます。
この話、サインが必要かどうかについても、別のところで議論が尽くされたと思っています。
https://www.pt-ot-st.net/index.php/bbs/detail/2846
医師による説明が必要で、説明者の署名がその医師でない訳はありませんので、署名をどう工夫するかという話ですよね。危険です。
現場として困る事情は皆さん同じだと思いますが、工夫=ルールをどうやって逸脱するかという話は、このような場所でオープンに語るべきではないと、私は思います。
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投稿タイトル:リハビリ総合実施計画書説明サインについて
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