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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:8248 2020年08月29日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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7:aca更新日:2020年08月29日 08時52分
皆さま御回答ありがとうございます。
地域の厚生局により見解が異なるケースがあることは存じておりますが、最終的にはやはりお問い合わせという
ことになりますよね。
現在の厚生局御担当が結構な杓子定規な方(当然?)なので、別件問合ではなかなかこちらの意図を御理解
頂けず知り合い共々困っておりましたが、勇気を出して追い合せをしてみます。
お忙しいところご対応ありがとうございました。
6:86更新日:2020年08月28日 19時44分
2 への返信
退院後1ヵ月以内のリハ実施を可能と考えた内容です。
まず私も以下の文面について疑問を抱きました。
(3)在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の算定は週6単位を限度(末期の悪性腫瘍の患者の場合を除く。)とする。
ただし、退院の日から起算して3月以内の患者に対し、入院先の医療機関の医師の指示に基づき継続してリハビリテーションを行う場合は、週12単位まで算定できる。
これは、退院時の医師の指示のもとリハ実施と考えてよいのか・・・。
そのため厚生局へ確認したところ、退院時の医師指示の元、介入可能との返答でした。
また『訪問リハビリテーション 完全マニュアル』という書籍があるのですが、そこからの情報も含みます。
ただし、書籍にも厚生局の担当者レベルとの解釈とも書かれておりました。
他の方の返信内容を読みました。
やはり地域によって厚生局(担当者)判断が異なるのだなと思いました。
acaさんにご迷惑をかけてはいけませんので、地域の厚生局へ一度、確認していただいた方が良いかと思います。
お力になれず、申し訳ありませんでした。
5:まろん更新日:2020年08月28日 17時27分
当院でも訪問診療が行われた日から算定してます。入院先Drから退院後のリハ指示があった場合は単純にMAX6単位/wが12単位/wまで(3月限定)可能と解釈してました。
4:ton更新日:2020年08月28日 10時19分
地域差もあるのでしょうか。当地域では訪問診療が行われた日から算定可能という解釈です。以前に、訪問診療日の1日前にリハが介入した時は、その日の分だけ切られました。参考までに。
3:おーてぃーあーる更新日:2020年08月27日 20時02分
訪問リハの制度は難しいですよね。私は認定訪問療法士を取得しましたが、それでも理解が十分ではないかもしれません。
まず今回のご質問に関しては、いわゆる医療保険の訪問リハに関することですが、こちらは中々条件が難解で解釈が難しいところだと思います。
まず同指導料に関しては、通院が困難な者に対して医師が計画的に診療を行うことが条件づけられています。つまり通院できるなら外来リハでやりなさいよということですね。ですので退院後1ヶ月以内なら往診しないで算定してもよいというわけではありません。例外的に1ヶ月以内に同指導料での訪問リハが終了、もしくは介護保険の訪問リハ等に移行し、結果として往診をしなかったというケースが稀にある程度ならば問題はないかもしれませんが。大前提として訪問診療が必要だとお考えいただいたほうがよいかと思います。
こういったややこしさは、訪問リハと訪問看護の介護保険と医療保険の区分けが整合がつかなくなっていることにも由来しているかと思います。私も今記載した内容が確かかどうかは自信がありませんので、地域の厚生局にお尋ねいただくほうがよいかと思います。
2:aca更新日:2020年08月27日 19時04分
86さん長文の回答ありがとうございます。
投稿時に記載をしておりませんでしたが、わたしどもは整形外科メインの一般病院で、術後の患者さんに対し、退院後且つ容易に来院できない方のために立ち上げを進めております。
現在医療の訪問看護及びみなしで介護訪問看護を実施しており、そちらのスタッフであれば介護での実施に必要なケアマネさんを始め、関係各所の皆さんとのお付き合いもあり慣れてはおりますが、リハスタッフについては経験のあるものがおらず、まずは医療で導入できればと考え立ち上げを行っております。
板違いと思い記載をしてはおりませんが、介護訪問リハについても疑問点ばかりの状況ではありますが、まずは医療についての疑問点を解消したいと考えております。
>文面及び私が調べた情報からは、退院日より1ヵ月限定であれば、訪問診療を今後しない患者さんでも対象となると考えます。
引き続きお手間をおかけいたしますが、上記のように考えるに至った明確な根拠がもしおありなようでしたら、お示し頂けると大変助かります。
お時間がございます折にお願いいたします。
1:86更新日:2020年08月27日 10時24分
訪問リハビリは介護保険が中心となり、医療保険である在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料で算定している医療機関は、まだまだ少ないのが現状ではないでしょうか。
そのため私も立ち上げ時に色々調べましたので、ご参考までにコメントを残させていただきます。
【在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料(医療)】
基本的に訪問診療している患者さんが前提となります。
しかしacaさんのコメントにある様に『退院時のDrがリハビリ指示を出す』というのがポイントとなります。
文面及び私が調べた情報からは、退院日より1ヵ月限定であれば、訪問診療を今後しない患者さんでも対象となると考えます。
※元気で、何も問題なく一人で運転できるような方は控えた方がいいと思いますが。
【今後訪問診療予定が無く、医療保険での訪問リハビリを実施するパターン】
①退院日より1ヵ月限定で訪問リハビリ(介護保険未申請者)。
②退院時は介護保険未申請者で申請の約1ヵ月を医療保険でカバー、介護保険認定後に介護保険での訪問リハビリ継続へ切り替える。
※あくまでも60歳以上(特定疾患含む)の方を対象に考えた場合です。
以前、20歳の交通事故の方で、リハビリ病院入院中に家族が、当クリニックでの訪問リハビリを希望した方がいらっしゃいました。
しかし、医療保険では1ヵ月限定となってしまうことを伝えると、訪問看護ステーションでの訪問リハビリを最終的に選択されました。
これには続きがありまして、診断名が訪問看護ステーションでは算定外のはずなのです。そのステーションは『問題ないですよ』と引き受けたそうです。私も気になり診断名一覧を調べたり、知り合いの訪問看護ステーションに聴いてみました。『その診断名は該当しないから算定できないと思うよ』との回答でした・・・。
このように事業者によって、解釈は異なりますし、もしかしたら、同ケースで問題なく、レセプト申請が通った経緯があるのかもしれません。
訪問リハビリを取り巻く、法制度は疾患別リハビリよりも、凄く複雑だと思います。
私も何度も公的文書を読み返し、理解できないために、管轄の行政機関へ連絡したこともありました。
しかし、その方が分からないという状況。最終的には『医療機関の判断で決めてください』と言われたこともありました(笑)
簡単ですがコメントさせていただきました。
立ち上げ頑張ってください。
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