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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:6209 2020年08月22日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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4:しばっち更新日:2020年08月22日 20時45分
そもそも目標設定等支援管理料は、疾患別の算定日数の1/3を越えた時点で減算にならないために作成するものだと認識しております。そのため入院外来は関係ないと思います。
本来は医師からの説明が必要であるため、そこを面倒くさいとされるところは減算ありきで算定されないところもあります。なので、管理料としてではなくその後のリハビリ単価に大きく影響してくるので、リハビリとしては算定したいところですね。
3:あした更新日:2020年08月22日 15時17分
kenbowさんの言う通りです。すみません。
標準算定日数の1/3を越えた日から算定日数が切れるまでは、外来でも加算をとるべきですね。
2:kenbow更新日:2020年08月22日 07時41分
目標設定等支援・管理料は、要介護被保険者等に対するリハビリテーションの実施において、個々の患者の特性に応じたリハビリテーションの目標設定と方向付けを行い、またその進捗を管理することを目的としています。そのため外来でも標準的算定日数内であれば算定します。
(補足でした)
1:あした更新日:2020年08月21日 18時33分
現在は維持期リハ(介護保険持ちの算定日数越え)の外来が行えなくなったので、入院患者のみの認識で基本的にはよいと思います。
当院では特定疾患の維持期リハの方の扱いをどうするか事務と相談しましたが、それもとらないことに決めました。
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