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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:36381 2012年03月27日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:柴犬更新日:2012年02月16日 21時39分
今年1月からデイケアに勤務しています。
550点とは大変大きな加算で、当事業所としてもできれば算定したいと考えています。
老健のデイケアでどのように運用されているのか、是非とも参考にしたいです。
2:別板管理者更新日:2012年02月23日 01時15分
医療機関での出来高算定に慣れたセラピストでは特に見落としがちなのですが、介護保険では何事もケアマネさんの作成されるサービス提供票に組み入れて戴いて、初めて請求が可能となります。そのシステム上、算定の敷居が高い最たる項目のひとつが、この加算ではないかと感じています。
現状では、状態像の変化に応じて、或いは住宅改修の必要が出た時点で、サービス担当者会議などで「提案」していくことから始める必要がありますが、限度額の聴牌った(笑)ご利用者様が多くなると、サービスを調整しなければ計画出来ないことが多くなります。「それでは通所を1回お休みにして、そちらを計画に入れましょう」となれば、実質、事業所のキャッシュフローは増えないばかりか、人件費的にはマイナスが出かねません。
要件で「医師又は医師の指示を受けた理学療法士等が…」となっていますが、私は違和感を感じています。 本来であれば「ケアマネの指示(或いは計画)により…」の方が現実的ではないかと思うのですが…。
単位数としてはかなりしっかりと付いた項目なので、ケアマネさんには「加算」とはなかなか考えて戴けず、ひとつのサービス項目に近いとらえ方をされますので、毎月1回、約束処方のように計画に入れて下さいなどとお願いして、すんなり通ることは同一法人内の居宅支援事業所でもない限りはまず在り得ません。「何故必要なのか」を求められます。
ケアマネさんにとっては、通所での入浴11回分の加算と同じ単位数に見えるそうです…(溜息)
3:柴犬更新日:2012年02月28日 21時51分
>別板管理者さん
参考になるご意見ありがとうございました。
おっしゃるとおり、私はまさに医療保険の出来高算定に慣れたPTでして、当初はどうやって加算を取るかばかり考えていました。病院勤務から今年通所に異動になったばかりで、そういう癖がついているみたいです。
通所リハは在宅サービスとは言いつつも、案外在宅生活が視えてこないものだと感じています。居宅訪問はその見えにくかった在宅生活を知る上で有益だと思います。
今はまずはその必要性がある利用者さんをリストアップしているところです。そしてケアマネさんにも来月中旬までにはお願いできるようにするつもりです。
4:umenojam更新日:2012年03月12日 20時51分
現在デイケアにて勤務しています。
今回の介護保険改正の中で、デイケア利用者のマネージメント加算の要件として居宅訪問が加えられています。今後、デイケア新規利用者全てに訪問を実施するとなると、かなりの時間と労力が予想されます。今回の算定基準の緩和は、上記要件の報酬的な意味合いも大きいと考えますが、いかがでしょうか。
5:友清直樹(管理者)更新日:2012年03月13日 01時36分
記事にも掲載しましたが、東京都理学療法士会で開催した厚生労働省をお呼びして介護報酬改定について講習会を開催しましたが、リハビリマネージメント加算の算定する際の初回訪問で、550点の算定が可能と返答頂いております。
やはり、実際の自宅に伺い評価するとなると、それなりの労力が必要であり、評価料が算定出来るとなると大分違うように思います。
6:名無し更新日:2012年03月13日 17時01分
当方も別版管理者さんのようにケアマネの対応が不安です。
当方では3~4時間でやってきましたので、必ず20分以上リハをするのですが、
リハマネ加算のハードルが高くなっただけのような気がします。
利用者自体が拒んだらどうなるのでしょうかね??
7:umenojam更新日:2012年03月13日 21時11分
>5 への返信
さっそく記事を拝見させていただきました。有益な情報、ありがとうございます。
8:医療法人更新日:2012年03月24日 11時14分
デイケア、デイサービスにて管理責任者しているPTですが、この加算について教えて頂きたいことがあるのですが、この加算の正式な名称ってあるのでしょうか?マネジメント加算の一部として考えられているのかともおもいますが‥。契約書などに記載する上で困っています。お教え頂けたら幸いです。
9:別板管理者更新日:2012年03月27日 15時19分
>医療法人 様
介護給付費単位数等サービスコード表では、
「通所リハビリ訪問指導等加算」となっています。
介護給付費単位数等サービスコード表(平成24年4月施行版)P76/308
www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/0/6679cd0bda837abf492579c300327d3b/$FILE/20120316_1shiryou7.pdf
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