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カテゴリ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:4319 2020年08月13日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:優くん更新日:2020年08月13日 15時00分
お疲れ様です。
説明の期日については、「リハビリテーション実施計画書の作成時及びその後3か月に1回以上、患者又はその家族等に対して当該リハビリテーション実施計画書の内容を説明の上交付するとともに・・・・・」となっておりますので、原則として、作成時から7日以内、遅くとも14日以内に説明する必要があります。
入院患者様であれば、病状等によって、7日以内に本人に説明できない場合には、14日以内には、家族様に電話で説明をし、その旨を診療録に残し、来院できるときに改めて説明と交付を行っております。
家族が遠方で、なかなか来院できない場合は、郵送等の方法も考慮しています。
外来の場合で説明できない理由がよく分かりませんが、やはり、14日以内に行うことが必要と考えております。
2:そうちゃん更新日:2020年08月13日 15時40分
1 への返信
家族への電話説明とありますが,Drが電話で説明しているのですか?
3:優くん更新日:2020年08月13日 16時45分
2への返信
基本的に医師が行っております。
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