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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:6817 2020年08月13日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:おーてぃーあーる更新日:2020年08月10日 19時19分
お勤めの地域の厚生局に確認するのが確実かと思いますが…
①と③については基本的に専従者がその業務以外を兼務することは認められていませんので無理かと思います。
④についても患者に対応している人数ではなく、専従している人数が求められているので、外来患者へのリハ提供時間での兼務は不可です。
②については厚生局に問い合わせてみるのが一番かと思います。地方によって解釈が異なる場合もあるようです。
2:リハ管理者更新日:2020年08月13日 17時25分
OTまるさま。
ありがとうございました!条件が細かく回答しにくかったですよね。申し訳ございません。
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