理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
カテゴリ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:2915 2020年07月28日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:パッチ更新日:2020年07月27日 17時38分
要介護被保険者の場合、150日を越えた時点で医療保険でのリハビリは提供できません。
減算になるとしたら要介護被保険者の方で、起算日より50日以内に目標設定等支援•管理料を算定していない場合、100分の90で算定しないといけませんよね。
2:はーくん更新日:2020年07月28日 07時49分
1 への返信
要介護被保険者の場合はそうなのですが、それ以外の外来患者様の場合はどうなのでしょうか?
減算または加算が無くなる等の事例が起こるのでしょうか?
3:みやもんた更新日:2020年07月28日 11時32分
外来の要介護被保険者等は算定期限を超えたらできません。(ただし、改善の見込みのある場合詳記を書いて継続可能・新たに病気やケガをした場合はリセット)
標準算定日数を超えた要介護被保険者等に当たらない人:月13単位通常通りの算定です。13単位以上行う場合は、治療によって改善が見込まれる人であり詳記の対象者になります。
こちらのフローが分かりやすいと思いますので、確認ください
↓
https://matome.naver.jp/odai/2145946520042800501/2159590327725089603
更新通知を設定しました
投稿タイトル:外来リハビリテーションの診療報酬について
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:外来リハビリテーションの診療報酬について
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。