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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:4155 2020年07月29日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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3:おーてぃーあーる更新日:2020年07月29日 17時39分
患者と患者の間の手洗いや準備、カルテ記載等にかかる時間を考えた場合、1単位=20分以上というルールがありますから、提供可能な単位数としては9〜10単位というところでしょうか。
もちろんタイムカード等で4時間以上、院内にいることが証明できればその限りではないと思いますが。逆に勤務時間などが証明できないと4時間の勤務で12単位取得しているということは問題視されるかもしれません。
2:パッチ更新日:2020年07月27日 17時42分
カルテを書く時間や患者さんから患者さんへの移動時間、間の手を洗う時間などを考えると労働時間=単位算定は無理があるので、残業であれば問題ないのでは?
1:そうちゃん更新日:2020年07月25日 17時23分
通則に従えば24単位/日ですね。
半日だからと言ってそれは変わらないでしょう。
ただ、4時間で回れる量は,ある程度限界がありますよね。
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投稿タイトル:半日【4時間勤務時】の際の単位数の取り扱いについて
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