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閲覧数:17947 2020年07月18日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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26:PI更新日:2020年07月18日 13時42分
あぁ、造語ですいません。
それのことです。
結局、施設基準のための人数が必要なわけですから、菜梨さんの抜粋された要件でクリア出来ても問題は無いでしょう。
ただ、1.0とカウントするためには他の0.8以上の確保が必要です。ただし、その要件をクリアするなら新たに1名専従常勤を入れたほうが早いのでは無いか?と言うところに行き着くとは思いますが。
まあ、複数非常勤でも可能にするために出来た制度ですのでこれでクリアされている施設もおるんだと思います。
25:菜梨更新日:2020年07月16日 15時42分
24 への返信
名無し募集中。。。さん、キャリアアップが見えていて羨ましいですね(^^)
なおの事トラブルのないように、ぜひ着実な道を歩まれてください。
合算専従…
私も聞いたことがないですが、専従の非常勤を2人以上合わせて常勤として算入できるやつですかね?
↓
週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専従の非常勤理学療法士、非常勤作業療法士又は非常勤言語聴覚士をそれぞれ2名以上組み合わせることにより、常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤理学療法士、非常勤作業療法士又は非常勤言語聴覚士がそれぞれ配置されている場合には、これらの非常勤理学療法士、非常勤作業療法士又は非常勤言語聴覚士の実労働時間を常勤換算し常勤理学療法士数、常勤作業療法士数又は常勤言語聴覚士数にそれぞれ算入することができる。
24:名無し募集中。。。更新日:2020年07月16日 13時43分
皆様コメント・ご指摘ありがとうございます。
自分は今一人職場で働いていて今後は総務主任となりゆくゆくは事務長へとといった感じなのですが、その際に空いたリハ室に新しくPTを1人雇うことで病院内にPTが二人となるので、その際に運動器2へと施設基準をあげることは可能なのかと思い、ここで質問させて頂きました。コメントや投票を見る限りでは、専従として数えることはやめた方が良い、非専従として兼務することは可能といった感じですね。危ない橋は渡れないということがよくわかりました。このまま運動器3算定でいくかといった感じです。
合算専従というのは聞いたことがなく知らなかったのですが、どのようなものなのでしょうか??
23:あいおん更新日:2020年07月16日 12時11分
まぁ、やはりみなさんの心配は専従要件ですね。
そこを際どくやらずに正々堂々と非専従にしておけば、このような議論にならなかったのではないでしょうか。
真っ当にやった方がいいですよ。
それならある程度は可能です。副院長のPTもいるのですから。
22:回答者更新日:2020年07月16日 12時04分
そのため
・タイトルの(PTが事務長兼任)の件に関しては可能
・質問者のケース(業務の8割が事務で残り時間でリハ専従扱い)はそもそも専ら従事してないので不可能
になるのか…?と思います。
21:菜梨更新日:2020年07月16日 11時38分
18 への返信
失礼しました。
管理者を管理職と読み捉えてしまいました。
医療法上の管理者は医師ですからね。だいたい院長ですよね。
まぁしかし、質問者さんの仰るような2割程度の係りでは専従とは言えないと思います。
もちろん、非専従で登録して疾患別リハビリテーション料を算定することは何ら問題ないはずです。
もし事務長さんなのでしたら、無理やり専従者に登録して危ない橋を渡るより、人員を充足させることに力を注がれるのがよろしいのではないかと、個人的には思います。
20:PI更新日:2020年07月16日 10時42分
まじめに答えるのであれば。。。
専従1.0と言うのがおこがましいんだと思います。立ち入り時に突っ込まれる要素を抱えるだけです。
今の制度であれば合算専従の要件がありますので、素直に0.2と書いて時間記録も残して行けばいざというときにも問題ないのでは無いでしょうか。
19:回答者更新日:2020年07月15日 21時18分
14 への返信
厚労省
厚生局
担当自治体の役所など
あたりを想定しております。
18:回答者更新日:2020年07月15日 21時16分
15 への返信
>主任はともかく、事務長は立派な病院の管理職ではないでしょうか。
はい。もちろん立派な管理職であることは否定してません??病院や診療所の管理者とは違うよねという話です。
あくまで後述にあるように(医療法上の施設基準) を論点にしてます。病院の管理者と分けたのも医療法と原則の免許の縛りの視点からです。ここは管理者や役職の話とは重要度が異なります。
私も本来ならあまり望ましくないとは思います。ただ上記の点を押さえた上で疾患別リハにきっちりと専従しながら、管理職で回せる仕組み作り、例えばMS法人の使用や補助となる部門を組めるなら(お勧めはしないが)不可能では無いだろうというルールの解釈です。
17:菜梨更新日:2020年07月15日 15時26分
16 への返信
私などがそれで良いかどうか判断できませんので、ここの皆様のご回答を参考にされたうえで、厚生局とご相談されるのがよろしいかと思います。
私の主観としては、「事務長」や「総務主任」が、疾患別リハの専従者として働いている。あるいは疾患別リハ専従者が「事務長」や「総務主任」であるということは、ちょっと考えにくいです。
ましてや2割くらいしか疾患別リハに携わらない状況は、専従とはいえないのではないかと思います。
16:名無し募集中。。。更新日:2020年07月15日 10時15分
菜梨様コメントありがとうございます。
事務長でありながらリハに従事していることが示せるというのは、毎日ある程度の単位数をこなしていたりといったようなことでよろしいでしょうか?
15:菜梨更新日:2020年07月15日 09時40分
12 への返信
>本来であれば事務長や主任なんかは病院などの管理者と違い、
↑
主任はともかく、事務長は立派な病院の管理職ではないでしょうか。
リハ部門の長と、病院の管理職とでは、ぜんぜん立場が違うと思います。
管理職の人間、しかも事務のトップである事務長が、専らリハビリテーションに従事しているとは通常では理解されないと思いますが、もし事務長という肩書きが名ばかりで専らリハに従事していることが示せるのなら、疾患別リハの専従者としてカウントしても許されるかもしれないと思います。
14:名無し募集中。。。更新日:2020年07月14日 16時20分
バナナPT様コメントありがとうございます。
ここで言う行政とはどのような場所になるのでしょうか?
13:回答者更新日:2020年07月14日 13時41分
8 への返信
非常に良い職場ですね!
最近はリハ部長は医師でリハ職は主任で止まるリハ病院なんかもありますので…
12:回答者更新日:2020年07月14日 13時33分
11 への返信
行政への聞き方次第では、前例として許可されない。などに繋がりそうですので業界全体のためにある程度、論理性や柔軟性のある文章が必要になりそうですね…
本来であれば事務長や主任なんかは病院などの管理者と違い、医療法上の配置基準ではない肩書きだけの話だと思いますので。
11:名無し募集中。。。更新日:2020年07月14日 13時29分
RAY様貴重なコメントありがとうございます。
管理職業務というのはリハ科の管理職業務ということでよろしいでしょうか?
市の許可が出るかどうかということも大きな問題ですかね。
10:RAY更新日:2020年07月14日 10時59分
当施設では、書面上理学療法士として在籍ですが、実際は管理職業務8割程度の者です。
職員が欠席時はヘルプでリハビリ業務にも入ります。
専従として勤務していますが、問題ないと思っています。
逆に何割以上別の業務を行ったらだめなども記載が無いですし、理学療法士としての業務はリハビリだけではないと思っています。
屁理屈な話、掃除担当の職員がいる場合、掃除を10分手伝っても兼務なの?ってなる話になるので、何単位リハビリ入らなければいけないとか規定がない内は問題ないと思います。
市にも確認してますが、当市ではそれで問題ないと言われてます。
なので、ブラックでもグレーでもなくホワイトだと認識しています。
※あくまで個人の見解です
9:名無し募集中。。。更新日:2020年07月14日 01時39分
おだり様コメントありがとうございます。
そのリハ部長の方は専従PTとしてカウントはされてない感じですかね?
8:おだり更新日:2020年07月13日 23時27分
ウチのリハ部長はいろんな肩書を持ってます
・リハビリテーション部門長
・本院事務長
・人事副部長
また、過去にも提携の施設の施設長をしたり、介護部門長も歴任してました。ただ、99%マネジメント業務で、臨床の現場に出てくることは0に等しいです。臨床家として入職したので、今のところ憧れませんが...
7:名無し募集中。。。更新日:2020年07月13日 18時06分
あいおん様
詳細説明ありがとうございます。分かりやすくて理解できました。
6:あいおん更新日:2020年07月13日 17時47分
管理職の人は看護部長のように会議や勤怠管理で患者を看ない・持たない人が多いですよね。
その場合は施設基準に当てはまる要員から外して非専従配置にしていると思うのですが。これも事業所によりますけど。
先程の4番目の書き込み、加筆修正しました。
5:名無し募集中。。。更新日:2020年07月13日 17時37分
あいおん様コメントありがとうございます。
非専従の状態なら良くある管理職と同じというのはどのような意味なのでしょうか?
やはり真っ当な事業所ならそうですよね、当方ブラックよりだとは思いますが、、
代理という形もおもしろいですね。
4:あいおん更新日:2020年07月13日 17時26分
事業所の業務規定次第ですけど、PTは非専従の扱いなら良くある管理職と同じですよね。
真っ当な事業所でしたら施設基準の専従は難しいと思います。専従で8割、専任で5割ですから。常勤にも該当しなくなります。まぁブラックな場所でしたら何でも有りにするのではないでしょうかね。
個人的には役職の事務長は事務長代理若しくは事務長代行ぐらいが妥当なのではと思います。
3:名無し募集中。。。更新日:2020年07月13日 16時22分
だめだと思うにチェック頂いた方もどんな内容でも結構ですので、なぜそう思ったかなど書き込んでいただけると嬉しいです。
ご批判・ご指導なんでもお待ちしております。
2:名無し募集中。。。更新日:2020年07月13日 14時14分
115様コメントありがとうございます。
仮に事務長職がメインになったとしても、疾患別リハをまったくおこなわないわけではなく、1日数単位は算定していくつもりではありますので、出勤だけしてあとは全て事務長職というわけではないことを補足しておきます
施設基準的には専従PTだったと解釈しております。
1:556更新日:2020年07月13日 13時04分
運営の仕方によりけりかと思います。
専従が疾患別(脳、運動等)ということですよね。
出勤の事実があれば、算定をしていなくても専従要件を満たせるように思います。
もちろん、ホワイトではないと思いますが…
あと、専”任”(様式44-2の●)ではなく専”従”(44-2 ◎)ですよね?
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