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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:3477 2020年07月09日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:わーなお更新日:2020年07月07日 09時54分
質問主様が訪問した際に、実際にリハビリテーションや看護のサービスを提供したかどうかによると思います。
介護給付費の請求は、訪問したかどうかではなく、あくまでもサービスを提供したかどうかです。
往診しているDr.の前でサービスを実施したわけではありませんよね?
例えそうだとしても、この文章上では指示はまだ頂いていない状況だと思われます。指示がない状態では保険請求はできません。
交通費という名目であれば、同意を得ていれば実費請求可能だと思いますが。
2:訪問看護ステーション 理学療法士 です。更新日:2020年07月09日 22時39分
わーなおさん、ご意見ありがとうございます。
役所の介護保険課に確認をとってみました。
・往診後時間内の同行訪問は算定はできない。
・往診後に、リハビリテーション、サービスを提供していればその時間は算定可能。
・サービス内容については、ケアプラン内に記載されている内容があれば、その時間は算定可能。
・最後に、ケアマネージャー、本人、家族の同意を得ること
でした。
わーなおさんの回答が主で、補足として上記コメントあげさせていただきました。
どうもありがとうございます。
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