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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:31314 2020年07月17日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:スズメのたまご 更新日:2020年07月04日 06時40分
そもそも要支援の利用者には短期集中は無いと思っています。
短期中の算定要件として。
①退院日から算定できる。
②介護認定が確定した時から算定できる
と書かれてます。なので、私的の解釈にはなりますが、多発性脳梗塞で要介護状態になった場合でも認定がおりているなら算定可能だと思います。要支援から要介護の認定が出たときってのは、月の途中からになるのでちょっと疑問に思ってますけど。
他にも詳しい方がいると思いますので私も参考にさせて頂きたいと思います。
2:jin更新日:2020年07月04日 11時04分
「退院、退所日または認定日から起算して3月以内」なので。
・入院して退院した方が、算定可能。
・要支援から要介護になった方は、更新であろうと区変であろうと、認定日から算定可能。
※退院後はリハビリ医療を引き続き受けるために短期集中的な支援の意味合い。認定日後は介護度が悪化しADLが低下したための短期集中的な支援の意味合い。ってことでしょう。
※質問にある、「どのような場合を認定日から起算して良いものかわからず」とありますが、どんな場合でも要支援から要介護(ADL低下)になれば算定できます。
3:pos更新日:2020年07月06日 23時18分
むっち村上様
ご丁寧に回答いただき、有難うございます。
確かに、月の途中からとなると、どのように算定するのかは疑問ですね。
レセは事務の方にお願いしているので、そこまで考えた事がありませんでした。
事務の方に任せ切りではなく、教えてもらいながら理解を深めなければいけない事に気付きました。
4:pos更新日:2020年07月06日 23時22分
jin様
ご丁寧に回答いただき、有難うございます。
分かりやすくて納得できました。
ちなみに、要介護1から要介護2になった場合など、介護度が上がった場合でも、
ADL低下となるので、短期集中を算定できるのでしょうか?
次から次へと質問ばかりで、申し訳ありません。
5:jin更新日:2020年07月07日 01時21分
4 への返信
要介護1から2へは、算定不可です。
しごく基本的なことなので、今までの厚労省からのQ&Aをみていくことをお勧めしますよ。
6:pos更新日:2020年07月08日 16時02分
jin様
勉強不足で申し訳ないです。
有難うございました。
7:jin更新日:2020年07月08日 16時31分
6 への返信
いえいえ、頑張ってください。
厚労省からの公的文書が基本ですからね。
個人や県、市町村でまとめてくれているサイトもありますし、ぜひ検索かけてみてください。
8:mify更新日:2020年07月09日 16時47分
正確には「認定日」ではなく「要介護認定の効力が生じた日」つまり「認定期間の初日」です。
平成23年までは「認定日」でしたが、平成24年からは「要介護認定有効期間の初日」に解釈変更されています。
ですので、例えば7月31日まで要支援2の方が8月1日~要介護1の認定を7月9日に受けた場合、算定できるのは認定日の7月9日からではなく、8月1日からとなります。
9:pos更新日:2020年07月14日 21時16分
miffy様
有難うございます。
認定日と認定期間初日では違いますね。
10:かず更新日:2020年07月16日 20時30分
8 への返信
miffyさんへ
短期集中リハ実施加算の起算日について、平成24年から、「認定日」から「要介護認定有効期間の初日」に変更になった、とのことですが、その根拠となる文書はありますでしょうか?
あれば、教えていただきたく思います。
11:mify更新日:2020年07月17日 10時16分
かずさんへ
根拠は平成24年4月改定に係る「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)」です。これにおいて、
(旧)法第27条第1項に規定する要介護認定を受けた日(以下「認定日」という。) から
(新)法第19条第1項に規定する要介護認定(以下「要介護認定」という。)の効力が生じた日(当該利用者が新たに要介護認定を受けたものである場合に限る。以下「認定日」という。)
と変更されました。これは、「認定日」の定義に関する改定です。
12:かず更新日:2020年07月17日 18時56分
11 への返信
miffyさん、ありがとうございます!
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