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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:7825 2020年06月29日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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4:ton更新日:2020年06月29日 16時36分
3 への返信
度々御返答いただき有難う御座いました。
誤嚥性肺炎の方から始めていこうと思います。
3:菜梨更新日:2020年06月29日 15時42分
そういう解釈で良いかをここで確定させることは難しいと思いますが、私は算定要件に加えられた疑義解釈の文面通り、「呼吸訓練とともに摂食嚥下訓練(嚥下評価・食形態、姿勢、量等の記載)を併せて行なった場合」は算定できると捉えています。(そのまんまですけど)
私はPTですので発声と言語の違いはさておき、機能障害の原因にアプローチするのはセラピストとしては当然ですよね。
何もやっちゃいけないなんてことはなくて、こういうことをしたら算定できますよというのが診療報酬ですから、「行わないのか」というご質問にはちょっとお答えしにくいです…。
でも、『胸郭や呼吸筋へのアプローチ』は、摂食嚥下訓練と共に行えば算定できる『呼吸訓練』としていいんじゃないですか?
2:ton更新日:2020年06月29日 13時52分
1 への返信
御返答ありがとうございます。
誤嚥性肺炎であれば嚥下訓練だけでも20分以上の実施であれば呼吸器リハで算定してよいという解釈で宜しいでしょうか。
呼吸器リハの算定要件等の通知文を見ても、PT,OTの後にSTが追記されたのみで、言語や嚥下についての追記が一切みつけられず、困惑しておりました。呼吸器疾患の患者において、発声等の言語に関わる機能障害が認められた場合、胸郭や呼吸筋等へのアプローチは行わないのでしょうか。質問ばかりで申し訳ございません。
1:菜梨更新日:2020年06月29日 08時51分
呼吸器リハと言語障害はぜんぜん関係ないと思いますよ。
呼吸器リハの算定要件については、書かれている以外の事はないと思います。
(言語障害のことなどは書かれていません)
嚥下障害の原因が定かではなくとも誤嚥性肺炎なら呼吸器でOK。
脳卒中やその後遺症、顎や舌の術後、発達遅滞、あるいはVE・VFで確認できた嚥下障害については摂食機能療法。
言語障害については、たいてい脳血管リハの対象かと思います。
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投稿タイトル:誤嚥性肺炎等の呼吸器疾患患者に対して摂食嚥下訓練を併せて行った場合の算定方法
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