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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:5623 2020年06月22日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:PI更新日:2020年06月20日 14時02分
このサイトはリハビリのためのサイトですので、畑違いです。
他の詳しいサイトで聞いたほうが良いと思いますよ。
コロナによる臨時対応で国からそれでよいとの通知が病院に来ている可能性があります。説明は最悪ですが。
詳しいサイトでお調べになられてください。もしくは市役所の相談窓口などがよいかと思います。
2:パッチ更新日:2020年06月22日 23時22分
PIさんも言われている通り、畑違いかと思いますが、医療従事者として、自分の知っていることだけお伝えします。
ただ、院内感染の有無や外来診療の受け入れが行われなくなったこととは関係なく、電話診療については厚生労働省保健局医療課より「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについて」という事務連絡が出されており、電話にて状態を確認し、薬を処方した場合には、診療が行われたことになります。
ただし、定期薬で内容に変更がないことなどの条件があり、その中に「電話や情報通信機器を用いて診察した医師」という文章があります。そのため、電話で対応した相手が医師でなかったのであれば、それは診療行為として請求することは認められないのではないかと思います。
間違った解釈等もあるかもしれませんので、PIさんの言われるように、然るべき窓口へ相談されることをお勧めします。
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投稿タイトル:院内感染のため、確認の電話で請求された。
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