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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:5156 2020年06月22日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:PI更新日:2020年06月22日 12時00分
ただ、モラル的にはだいぶ問題がありますので、代理の人間を急ぎ準備してもらうのが優先だと思います。
1:ZC6 orz更新日:2020年06月22日 11時05分
問題ありません。以前はありましたが現在、リハマネ加算算定に利用回数について記載はありません。月1回の利用でも算定可能です。なお、専従の有給休暇でも常勤の規定から逸れることもありません。(平成14年3月8日Q&Aも併せて確認下さい。)
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