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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:7646 2020年07月03日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:マッキー更新日:2020年06月23日 22時59分
摂食機能障害者とは
ア 発達遅滞、顎切除及び舌切除の手術又は脳卒中等による後遺症により摂食機能に障害があるもの
イ 内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影によって他覚的に嚥下機能の低下が確認できるものであって、医学的に摂食機能療法の有効性が期待できるもの
に該当する患者であり、
脳卒中の既往がなく、内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影で機能低下を確認されていない廃用症候群では摂食機能療法は算定できないですね。医師の指示にてSTが嚥下訓練を行うことは可能ですが、この場合、原則的にはサービスですね。
2:菜梨更新日:2020年06月24日 08時12分
誤嚥性肺炎なら、今年からSTの嚥下訓練(呼吸訓練とともに行った場合で要件を満たせばと書かれていますが)で呼吸器リハを算定できるようになったと思いますが、いかがでしょうか。
3:マチカネフクキタル更新日:2020年07月02日 10時08分
嚥下リハできるのは、摂食機能療法のみです!
たまに脳血管や廃用で嚥下リハしているSTさん(結構多い?)いますが、これはダメです。
そのための摂食機能療法なので。
その摂食機能療法で算定できる要件は、>>1の方が記載している通りです。
当院でも対象疾患に該当しない人はサービス介入しています。
嚥下造影なら算定できますが、医師を拘束し手間がかかる割は、摂食機能療法での介入が数回で終わってしまうケースが多いので算定のための嚥下造影は、当院では今はおこなっていません。
(もっともルーチン化すればそこまで手間をかける必要はないのでしょうけど…)
残念ながら、それが現実です。仕方ありません。
4:菜梨更新日:2020年07月03日 09時50分
3 への返信
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000615888.pdf
問 132 誤嚥性肺炎等、呼吸器疾患で言語聴覚士による呼吸訓練とともに摂食嚥下訓練(嚥下評価・食形態、姿勢、量等の記載)を併せて行なった場合、区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料を算定してよいか。
(答)呼吸器リハビリテーション料の算定要件を満たす場合において、算定可能。
今年からSTも呼吸器リハビリテーション料を算定できるようになり、上記のように疑義解釈の通知がありましたので、誤嚥性肺炎に対する嚥下訓練であれば呼吸器の算定が可能だと理解しています。(呼吸訓練とともに行った場合で要件を満たせばと書かれてはいますが)
不可能ということであれば理由等をご教示いただけますでしょうか。
昨年度までは嚥下訓練は摂食機能療法しか算定できる項目がなかったこと。また嚥下訓練で脳血管や廃用を算定しているケースが多く、それが誤りだろうという点については同意申し上げます。
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