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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:5625 2020年05月26日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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8:かいふくき更新日:2020年05月26日 22時47分
4 への返信
『状態の改善が期待できる患者』、『治療上有効な患者』な患者に対しての計画書という意味です。
回復期病棟にて入院料算定中の患者であるが疾患別の算定上限日数を超えている場合、上記の計画書は必要でしょうか?
言葉足らずで申し訳ありません。
7:さはら更新日:2020年05月26日 17時08分
風来坊 様
ありがとうございます。
そうですよね、あらたな疾患があってのことですよね?
6:風来坊更新日:2020年05月26日 08時47分
さはら様
過去に回復期に入棟されていた方は対象ではないと思われます。
新たな疾患が無ければ対象にはならないと思われます。
5:さはら更新日:2020年05月25日 19時06分
各位
横から失礼します。
これは過去に回復期リハビリテーション病棟へ入棟した方でも再度回復期リハビリテーション病棟へ入棟できるとは解釈できないですよね?
4:風来坊更新日:2020年05月25日 13時29分
地方OT様
回復期病棟入院料算定中の患者様で疾患別の上限除外計画書?
レセに付記するコメントの事でしょうか?⇒レセ付記は毎月作成しております。
実施計画書についても3ヵ月1回の説明ではなく毎月作成、説明が必要と思っております。
3:かいふくき更新日:2020年05月25日 12時32分
風来坊様
横から失礼いたします。
風来坊様の言われる疾患別リハの算定上限日を除外できる患者の中に「回復期病棟入院料を算定中の患者」が入っていますので回復期病棟での入院期限内であれば発症から数年経過していても算定は可能と私も思います。今回のケースの場合、回復期病棟にて入院料算定中の患者において、疾患別リハ上限除外の計画書は毎月必要と考えればよろしいでしょうか?
お忙しいと思いますが返信お願い致します
2:素人リハ更新日:2020年05月21日 19時49分
1 への返信
算定日数の除外条件まで頭が回りませんでした。
参考にさせていただきます。
1:風来坊更新日:2020年05月21日 14時14分
疾患別リハの算定上限日を除外できる患者の中に「回復期病棟入院料を算定中の患者」が入っていますので回復期病棟での入院期限内であれば発症から数年経過していても算定は可能と思われますが。いかがでしょうか。
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