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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:17515 2020年06月10日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
6:スモッカ1090更新日:2020年06月10日 11時27分
場合によっては説明日と説明者の出勤簿を確認されたことがあると聞いたことがあるので注意して下さい。
5:PI更新日:2020年05月20日 09時18分
大丈夫です。
4:管理職新人更新日:2020年05月20日 07時16分
お返事ありがとうございます。セラピストの説明でよい月の場合、説明者署名もセラピストのみで大丈夫でしょうか?
3:ハーラー更新日:2020年05月19日 08時47分
1月からリハ開始した場合、
1月、4月、7月 実施計画書 医師の説明
2月、3月、5月、6月 総合実施計画書 セラピストの説明でも可
様式は実施計画書の作成は総合実施計画書の作成をもって替えられるので23を使用しています。
当院では初回のみ様式21を使用し、それ以降は23にしています。
2:管理職新人更新日:2020年05月18日 21時47分
1 への返信
多聞さんコメントありがとうございました。続いて詳細です。現在所属先では回復期リハビリテーション病棟入院料Ⅱを登録し、リハビリテーション総合計画料を毎月算定してます。リハビリテーション計画書の医師説明が初回と3ヶ月毎ということであれば、リハビリテーション総合実施計画書で算定している2ヶ月、4ヶ月、5ヶ月の説明についてはコメディカルでも大丈夫という解釈で良いでしょうか?御意見宜しくお願いします。
1:ハーラー更新日:2020年05月18日 13時38分
初回と3か月に1回は医師の説明が必要かと思います。
また、今回の改定で医師の説明が必要になったわけではないはずです。
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投稿タイトル:リハビリテーション実施計画書医師説明
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