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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:12319 2020年05月28日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
9:ハーラー更新日:2020年05月28日 13時22分
元々実施計画書が医師の定期的な検査を基に作成されるのでこれでよいと思うのですが、皆さんいかがでしょうか?
8:医療・介護従事者更新日:2020年05月28日 12時49分
失礼します。
注4 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって、要介護被保険者等以外のものに対して、必要があってそれぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から●●日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り、算定できるものとする。
1月13単位以内なら記載は不要と分かったのですが、『必要があって』とはどのように解釈されていますか?
医師に何か書いてもらうなど、指示箋なり書面は何か必要なのでしょうか?
すいませんが、ご教授よろしくお願いいたします。
7:NKH更新日:2020年05月27日 08時40分
多聞様
https://gooo.link/pdf/2020/toushin/rk.pdf
こちらの変更後の通則を読んで判断しておりましたため、文章の足りない部分があって誤解が生じておりました。
通則全文読ませていただき、おっしゃってる内容で合っていると思います。
大変勉強になりました、ありがとうございました。
6:ハーラー更新日:2020年05月26日 11時07分
3 への返信
疾患別リハビリテーション料の各規定の「注4」を除く
となっているので不要と思います。
5:ハーラー更新日:2020年05月26日 11時02分
4 への返信
通則って難しい書き方をしているので嫌になりますね・・
通則4で『含む』になっている部分は算定日数以内の話。『除く』になっているのは算定日数越えと理解しています。なので『除く』は通則4、4の2いずれにもでてきます。
問題の『含む』、『除く』の対象は各疾患別既定の【注4】、【注5】で以下の通り
注4 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって、要介護被保険者等以外のものに対して、必要があってそれぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から●●日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り、算定できるものとする。
注5 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって、入院中の要介護被保険者等に対して、必要があってそれぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から●●日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り、注1に規定する施設基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を算定できるものとする。 ~省略~
【注4】は要介護認定を受けていない入院、外来患者
【注5】は脳廃運の要介護認定を受けた入院患者
なので、算定日数越えの場合は【注4】、【注5】を除いて、通則4『状態の改善が期待できる患者』は①~④の内容含めて毎月計画書を作成、通則4の2『治療上有効な患者』は①~③の内容を含めて3か月に1回作成と考えています。
【注4】、【注5】の患者 = 13単位以内の患者
と考えるので13単位以内は記載は不要と思うのですがいかがでしょうか。
4:NKH更新日:2020年05月25日 19時35分
➀~➃の話は通則4の中の話であり、通則4の文章中では「 疾患別リハビリテーション料の各規定の「注4」にそれぞれ規定する場合を含む 」とされています。また、➀~➃が当てはまる患者として「急性期又は回復期におけるリハビリテーション料を算定する日数として…」とあるため急性期又は回復期における患者に対しては13単位以内でも➀~➃が必要ではないでしょうか?
また、多聞様がおっしゃられているのは通則4の2での話であってその文章中には➀~➃の話は出てこないように思うのですがいかがでしょうか?
3:ブック更新日:2020年05月23日 10時46分
横から失礼します。心血管疾患リハビリテーションの場合でも1ヶ月13単位以内であれば上記の記載は必要ないのでしょうか?
2:ハーラー更新日:2020年05月15日 17時59分
ありがとうございます。
ですよね?もう一度話してみます。
1:でぱす更新日:2020年05月15日 17時31分
その通りです。主語から除外されているのだから、13単位の患者には必要ありません。
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