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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:18577 2020年04月28日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
7:PI更新日:2020年04月28日 09時51分
計画書の説明者に関し、曖昧な点から意見の解離が多いですので、今度厚生局に問い合わせをしてみようと思います。
また結果が出ましたら後日報告しようと思います。
6:スモッカ1090更新日:2020年04月28日 09時20分
3 への返信
丁寧な返信有り難うございます。
Q1に関してはやはり電話連絡と電カルへの記載で大丈夫ということですね。サインは後日頂くようになると思うのですがサインの日付に関しては電話で同意をもらった日でしょうか?それともサインをもらった日でしょうか?
Q2以降に関しては医師が行なえば問題は無いと思いますが、なかなか現状で全て対応は難しいのが現状です。
医局会等で説得しながら対応を考えて行きたいと思います。
ご指導有難うございました。
5:スモッカ1090更新日:2020年04月28日 09時14分
2 への返信
この度はご指摘有難うございます。私も様式21に関しては医師が行なう物と理解はしていますが、今回の改定で必要とされるリハビリテーション実施計画書(様式21)の包括・回復期運用が医師と明記されていないので、どうなのかと思い投稿させて頂きました。
医師または医師クラークでの対応を検討して行きます。
4:スモッカ1090更新日:2020年04月28日 09時11分
1 への返信
私もリハビリテーション実施計画書(様式21)の作成・説明・同意に関しては医師のみと理解していますが、今回の改訂での運用方法で様式21と様式23の棲み分けが曖昧だと思い投稿させて頂きました。
参考にさせて頂き対応を検討して行きたいと思います。
有難うございました。
3:yazoo更新日:2020年04月27日 20時52分
Q1
先日、厚生局に同様の内容を問い合わせました。
当院の地域では、電話連絡による実施計画書の説明+同意を得る
まではOK
=算定までして良いとの見解でした。
計画書のサインは、郵送でのやり取りが一番望ましいとのこと。
Q2
疑義解釈に「バーセルインデックスに則るもの」の旨の内容があるので、当院は転棟時の評価用紙(BIと同様の物)で代用しています。
実施計画書の説明義務は、文面上課されていないと考えています。
Q3
そもそも実施計画書の作成義務は課されていないと解釈しています。
当院では、転棟時の評価用紙に、リハビリ必要性の有無を記入し、スキャンしてデータとして保管+セラピストのカルテに詳細を記入して裏付けを残しています。
Q4
色んな見解がありますが、私としては文面の主語次第と考えています。
実施計画書に関しては「疾患別リハを算定する患者に当たっては、医師が~」
=医師による作成・説明が必要
回復期に関しては「回復期リハビリテーション入院料を算定するに当たっては、~」
以降の文面に説明する職種が明記されていません。
ここでいきなり、疾患別リハの文面の内容を持ってくるのは不自然かと。
そのため、計画書を説明する職種は指定されていないと解釈し、当院ではセラピストが説明することにしています。
Q5
疑義解釈で出されている通り、3ヵ月に1度は医師の説明
それ以外はセラピストの説明で良い
=セラピストの説明でOKと解釈しています。
2:PI更新日:2020年04月25日 14時17分
皆さん現場の実情を踏まえて医者にさせたくないのはわかりますが、医者じゃなくていいやろ!?って設問がめちゃくちゃ多いですよね。過去スレかなりの量出てますが、原則3ヶ月ごとに計画書説明は医者じゃないと無理です。この件に関しては最近のものでもいいので、皆さん過去スレを読みましょう。
もしくは協会等から厚労省に働きかけてセラピスト等でいいように認めてもらいましょう。それ以外は現状では無理です。
リハ処方出ない方には手間ですので実施計画書じゃなくていいのではと思います。医者じゃなくてもよくなりますし。
1:マッキー更新日:2020年04月24日 23時19分
当院で行っていることでお答え出るものとしては、
Q2:入棟時にADL評価が必要なので・・・リハを処方される場合、リハ実施計画書を作成(FIM記載あり)。処方されない場合、FIMの評価だけ行っています(医師はリハ実施しない旨を説明、カルテ記載あり)。
Q3:ダメだと思います。
Q&Aであったのは、「リハビリテーションの必要性の説明について」は指示を受けた理学療法士等でOK。ですが、別問にてリハビリテーション実施計画書の説明は医師による説明が必要とあります。なので、リハ実施計画書を用いての必要性の説明は医師でないとダメではないでしょうか。リハを行わない場合は、医師の指示を受けた理学療法士等で良いかもしれませんが、あまり実用的ではない気がしてます。
Q4、Q5:上記と同様に考えるので、理学療法士等の説明ではダメではないでしょうか。
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