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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:5485 2020年05月05日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:ワンダーボーイ更新日:2020年05月05日 20時02分
1 への返信
丁寧にありがとうございました。
1:セラピ更新日:2020年05月05日 12時43分
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第5報)(介護保険最新情報vol.796)
問1
都道府県等が、公衆衛生対策の観点から入所又は退所の一時停止、併設サービスの事業の全部又は一部の休業等 を要請した場合、介護老人保健施設の基本施設サービス費及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算に係る施設基準において、「算定日が属する月の 前6月間」等の指標の算出に当たって使用する月数に、その期間を含む月は含めないとする取扱いは可能か。
(答)
可能である。
http://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2020/03/vol.796.pdf
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