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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:9260 2021年02月25日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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6:そうちゃん更新日:2021年02月25日 08時51分
根拠のない話ですみませんが、大前提として疾患別リハ実施のルール(医師からの指示、疾患別分類、記録等)を踏まえながら行う。その上で基本は疾患別リハできる病名がよいと思いますが、正直なところどんな病名(脱水症だろうが)でも介入していいのでは・・・。
リハが必要な理由(どんな病名であっても身体機能、ADLなどで退院に向けて介入した方がよい)があればこれまでの疾患別リハの中では介入できなかったけどこの病棟だから介入できる包括のよいところかなとも思います。まぁ指摘されても金銭的に返すものがないので国も別に調べていないんじゃないかと思います。
5:ペテセラピスト更新日:2021年02月22日 17時10分
私も今同じ状況なのですが、現在のりおさんの病院ではどうなったでしょうか?
4:PI更新日:2020年04月18日 09時50分
包括算定なので、ADLから判定して必要な人にはちゃんと全員実施しなさい!と言う意味合いでは無さそうという事ですか?
3:kakine更新日:2020年04月17日 08時33分
中央社会保険医療協議会 (令和元年12月20日)に地域包括ケア病棟に関する意見として
疾患別リハビリテーションに係る費用が地域包括ケア病棟入院料等に包括化されているにも関わらず、入院患者全体の3割以上の患者にリハビリを実施していないという現状を踏まえ、実績要件に疾患別リハの実施を追加するほか、入退院支援部門の設置と入退院支援加算のあり方を整理することにより、在宅復帰支援機能を果たすことが求められる。
とありましたので、今回のADL評価、必要性等は疾患別リハビリを実施していない人が一定数いることを問題にした内容かと思っていました。
疾患別リハビリなので疾患別の算定病名は必要と考えています。算定期限越えがどうなるかはわからないです。
以下参考サイト
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000578791.pdf
http://chuikyo.news/20190725-chikearonten/
2:PI更新日:2020年04月16日 15時27分
今回の改正の趣旨は地域包括ケアは病名でリハビリでは無いよ!ってことでADL評価と説明が必要になったのかと解釈していましたが。
1:556更新日:2020年04月16日 12時01分
個人的に思う事として…
疾患別リハビリテーション料が包括対応と捉えています。
脱水症ではNGだと思います。
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