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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:9427 2021年01月25日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
5:mr.T更新日:2021年01月25日 15時29分
3:same様
介護保険法第62条に規定する「要介護被保険者等」とは要介護または要支援の「認定」を受けた者のことです.
第41条にも「要介護認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者」という.)」とあります.
減算通知を送った担当が「介護保険被保険者」と「要介護被保険者等」を間違われているか,若しくは本当は介護認定を受けておられたかどちらかではないでしょうか?
4:OT@15年目更新日:2021年01月21日 22時50分
1 への返信
返信失礼します。1と2の違いは被介護保険者かどうかの違いだと解釈していました。
日数で1と2が切り替わるのでしょうか?
3:same更新日:2020年07月04日 11時58分
1 への返信
質問失礼いたします。私はクリニックにて運動器リハⅡを算定しており介護保険を持っていない患者に対して総合実施計画料を1とっていたのですが、総合実施計画料2の減算通知がきました。YK様のお話では介護保険を持っていなければ必然的に1ということでしょうか?ご教示願います。
2:スモッカ1090更新日:2020年04月28日 09時29分
算定は可能ですが、疾患別リハを行なう上では定期的なカンファレンスを開催していないと外来でもいけないとの指摘は厚生局からされています。令和2年の改定で外来リハビリテーション診療料でのカンファレンスは報告で免除されていますが、疾患別リハでのカンファレンス開催記録が求められと思います。
1:更新日:2020年04月18日 17時44分
算定可能です。
運動器Ⅲは算定できません。
因みに総合実施計画料1か2の算定は施設基準の問題ではありません。要介護被保険者で標準算定日数の1/3を経過した場合Ⅱとなります。つまり、介護保険持ってる患者であった場合、基準日から50日まではⅠ、50日以降はⅡとなります。
基準日の管理をしっかりする必要がありますね。
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