理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:9578 2021年01月25日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
5:mr.T更新日:2021年01月25日 15時29分
3:same様
介護保険法第62条に規定する「要介護被保険者等」とは要介護または要支援の「認定」を受けた者のことです.
第41条にも「要介護認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者」という.)」とあります.
減算通知を送った担当が「介護保険被保険者」と「要介護被保険者等」を間違われているか,若しくは本当は介護認定を受けておられたかどちらかではないでしょうか?
4:OT@15年目更新日:2021年01月21日 22時50分
1 への返信
返信失礼します。1と2の違いは被介護保険者かどうかの違いだと解釈していました。
日数で1と2が切り替わるのでしょうか?
3:same更新日:2020年07月04日 11時58分
1 への返信
質問失礼いたします。私はクリニックにて運動器リハⅡを算定しており介護保険を持っていない患者に対して総合実施計画料を1とっていたのですが、総合実施計画料2の減算通知がきました。YK様のお話では介護保険を持っていなければ必然的に1ということでしょうか?ご教示願います。
2:スモッカ1090更新日:2020年04月28日 09時29分
算定は可能ですが、疾患別リハを行なう上では定期的なカンファレンスを開催していないと外来でもいけないとの指摘は厚生局からされています。令和2年の改定で外来リハビリテーション診療料でのカンファレンスは報告で免除されていますが、疾患別リハでのカンファレンス開催記録が求められと思います。
1:更新日:2020年04月18日 17時44分
算定可能です。
運動器Ⅲは算定できません。
因みに総合実施計画料1か2の算定は施設基準の問題ではありません。要介護被保険者で標準算定日数の1/3を経過した場合Ⅱとなります。つまり、介護保険持ってる患者であった場合、基準日から50日まではⅠ、50日以降はⅡとなります。
基準日の管理をしっかりする必要がありますね。
同カテゴリの質問
新着コメント2020年03月10日更新コメント:4件閲覧:29178回
リハビリテーション実施計画書とリハビリテーション総合実施計画書について
4件29178回
新着コメント2020年03月24日更新コメント:2件閲覧:6808回
運動量増加機器加算について
2件6808回
コメント待ち2020年04月19日更新コメント:0件閲覧:8760回
リハビリテーション実施計画書、総合実施計画書の違いについて
0件8760回
新着コメント2020年05月25日更新コメント:2件閲覧:5556回
基本的なこと教えてください。
2件5556回
新着コメント2023年12月26日更新コメント:3件閲覧:15435回
『外来』での『リハビリテーション総合計画評価料』皆さんの職場ではどうされていますか?
3件15435回
新着コメント2020年08月04日更新コメント:1件閲覧:9446回
『外来』の『リハビリテーション総合計画評価料』の作成と医師の署名 アドバイスください。
1件9446回
コメント待ち2020年08月03日更新コメント:0件閲覧:2404回
運動量増加機器加算
0件2404回
新着コメント2020年08月21日更新コメント:1件閲覧:6275回
目標設定等支援管理料算定者に対する総合計画評価料算定に関して
1件6275回
新着コメント2020年11月26日更新コメント:1件閲覧:4972回
リハ総合計画評価料の多職種で共同して評価を行う方法について
1件4972回
新着コメント2020年11月26日更新コメント:1件閲覧:7882回
リハビリテーション総合計画書について
1件7882回
更新通知を設定しました
投稿タイトル:外来でのリハビリテーション総合計画評価料について
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:外来でのリハビリテーション総合計画評価料について
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。