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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:8793 2020年04月20日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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9:名無し募集中。。。更新日:2020年04月20日 15時47分
みなしさん
ご返信ありがとうございました。解決できました。
色々と考えながら施設基準を上げていきたいと思います。
8:mr.T更新日:2020年04月20日 13時21分
そのとおりですPTはⅡ、みなしPTはⅢです。計画評価料はPTとみなしのどちらも算定できました。それでも、はやくPTだけで基準が取れる人数になるといいですね。ちなみにですがDrも運動器Ⅱでリハを実施できます。
7:名無し募集中。。。更新日:2020年04月20日 09時50分
専従のみなしPTと常勤の理学療法士2名で施設基準Ⅱが取れたとして、みなしPTが算定できるのは運動器Ⅲ、常勤PTが算定できるのは運動器Ⅱということなんでしょうか?
6:名無し募集中。。。更新日:2020年04月17日 17時14分
自分もそのように捉えていたのですが、、
もしよければ皆様の意見もまだまだお待ちしております。
5:mr.T更新日:2020年04月17日 13時50分
日本運動器科学会のセラピスト研修を受けたものであれば運動器ⅡはみなしPTを含めて施設基準はいけるはずです。実際当クリニックは福岡ですがそうしていました。施設基準の人員要件についても文言はⅡのみで、Ⅰ・ⅢはみなしPTを人数として換算できないとしても,ⅡはPT常勤1人は必須条件としてもう1人は研修を受けたみなしPTを1人として換算できます。ただし個人的にはこの制度は早くなくなるべきだと思います.
4:名無し募集中。。。更新日:2020年04月14日 16時52分
細かい説明感謝します。
ありがとうございました。
3:GEM更新日:2020年04月14日 16時11分
施設基準は理学療法士が○名いるという基準に対して、例えばマッサージ指圧師がいくら研修会を受けたとしても、施設基準要件として理学療法士の数には含めることはできません。運動器リハビリテーションの施設基準Ⅱの要件では、専従の常勤理学療法士が2名以上勤務していることになりますので、PT1人と研修を受けた職員の2人で運動器Ⅱの施設基準認定は求めてもらえません。
2:名無し募集中。。。更新日:2020年04月13日 16時32分
PT1人と研修を受けた職員の2人で運動器Ⅱが算定できるということではないという解釈でいいんですよね?
この組み合わせだと運動器Ⅲしか算定できないということですよね?
1:GEM更新日:2020年04月13日 15時20分
看護師、准看護師、あん摩マッサージ指圧師又は柔道整復師であれば、上記の職種で研修を受けていれば運動器リハビリテーション料が算定できるということです。ただし、常勤PTとして換算してよいということではありません。また、運動器リハビリテーション料を算定出来る単位は、運動器リハビリテーション料(III)の単位数となります。
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