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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:4253 2020年04月09日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:GEM更新日:2020年04月06日 09時39分
他常勤医への報告で問題ないです。
疾患別リハビリテーションを算定する場合も、主治医がいないくても別の医師が再診して問題ない。
外来リハビリテーション診察料は主治医に限定されていません。
もし、患者が体調不良や急変した場合は、その医師が対応することになります。その医師に報告で良いです。
疑義解釈で示されましたが、報告は口頭で良いです。
2:タツロー更新日:2020年04月09日 22時32分
GEN様
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
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