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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:8002 2020年05月12日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
3:みやもんた更新日:2020年05月12日 12時38分
①皆様書かれているように、違う疾患名で算定可能。計画書は一人につき1枚(1回)ですね。
以下に根拠となるものをまとめたものを載せておきますので、参照ください
↓
https://matome.naver.jp/odai/2148937570582495601
2:マッキー更新日:2020年05月10日 23時27分
おなじく2回/月の算定は出来ないですね。
PT:運動器、ST:呼吸器とそれぞれの疾患別リハに該当する疾患名があり、それぞれに対するリハが必要と判断されれば、それぞれ算定できます。
この場合、リハ実施計画書や目標設定等支援管理料では運動器・呼吸器リハ両方の内容が網羅されたものを作成しないといけないですね。
1:GEM更新日:2020年03月31日 19時07分
H003-2 リハビリテーション総合計画評価料の注1に患者1人につき1月に1回に限り算定すると記載があるとおりに、一人の患者に同月に2回算定することはできません。
https://www.pt-ot-st.net/contents4/medical-treatment-reiwa-2/1499
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