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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:11517 2020年07月02日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:ton更新日:2020年03月31日 09時13分
通知日の属する月とその翌月中は猶予されますので、通知が届いてから1ヵ月以内に算定しておけばそれまでに実施した分も含めて減算されないと思っておけば大丈夫かと。
申請してから基本的には30日以内に認定がおります(最近は遅れがちですが)ので、確認しておくと良いと思います。
2:mr.T更新日:2020年03月31日 15時25分
ton様 「通知日の属する月とその翌月中は猶予...」とありますが,確認できる文書がどちらかありますでしょうか?
3:ton更新日:2020年04月01日 10時24分
2 への返信
2017年3月31日に出された疑義解釈(その10)に書いてあります。
https://mfeesw.net/wp-content/uploads/2017/04/0000159632.pdf
4:kozo更新日:2020年07月02日 19時32分
遅れてのコメント(質問)となります
ご了承ください
2017年3月31日に出された疑義解釈(その10)において
要介護認定・要支援認定等結果通知書の通知日と疾患別リハビリテーション減算時期の関係については記載されておりますが
めだか様が質問されました同様のケースでの
リハビリテーション総合計画評価料1から2へ変更となる時期(標準的算定日数の3分の1を経過した期間にリハビリテーションを実施)はいつか
について疑義解釈等ご御存知の方、おられましたらお教えいただけませんか?
どうぞよりろしくお願いいたします
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