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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:26848 2020年07月08日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:3838更新日:2020年03月27日 16時55分
当院では介護保険を所有していることに気付かず、継続実施していた患者を査定され、遡って返還されました。
分かるものです
2:名無し募集中。。。更新日:2020年03月27日 18時13分
3838様
コメントありがとうございます。
それは最近の話ですか?
3:3838更新日:2020年03月28日 07時59分
昨年度の話です。昨年度分から審査が強化されたのか・・・・今までなかったことなので、当院でも驚愕でした。(介護保険を持っていないことが前提での維持期リハをしていたのですが、途中で知らない間に介護保険を申請し要介護被保険者になっていた、もしくは確認した時には持っていないといっていたが、実は持っていたなど)
おそらく、今後そういう事例がふえていくのでは
お気を付けください。
4:名無し募集中。。。更新日:2020年03月30日 08時28分
3838様
昨年の話だったのですね、、、
時々、要介護認定だけ受けて介護保険サービスは何も受けていないような方もいらっしゃって、そのような方でもリハは対象外なんですよね、、、
自転車で来院してる方でも要介護持っている方がいて先日驚きましたが、、、皆様のところでは要介護者に対してどのように対応していらっしゃるのでしょうか?まあ、要介護認定者はサービス受けてる受けてないに関わらず全てやらないのが安全だとは理解できているのですが、当院は高齢者が多く、要介護認定者も非常に多く、なかなか外来患者としてリハがおこなえずに困っています、、、
5:mr.T更新日:2020年03月30日 11時49分
ちなみにどちらの県でしょうか?差し支えなければ教えていただけますか?
6:3838更新日:2020年03月30日 18時11分
岡山です
ちなみに、要介護被保険者の方が、医療保険で(病院で)リハをしたいと訴え、介護保険を自主返納して病院リハに継続実施しようとした方がいました。しかし、保健局より認められないとの連絡がありましたので、その点も留意する必要があります。
7:名無し募集中。。。更新日:2020年03月31日 07時55分
3838様
自主返納後のリハも認められないとは正直思っていませんでした。。
介護認定されていても介護サービスを利用していない人は要介護認定を受けても何のメリットもありませんね。。
患者さんの中には周りに取っておくといいよと言われてよくわからないまま認定されて、何も利用せずそのままという人もいます。
8:PI更新日:2020年03月31日 10時22分
新たな病名がついたタイミングなら可能かと思いますが、元々ついている病名では返納は難しいですよね。
9:名無し募集中。。。更新日:2020年03月31日 11時59分
何度もすみません。
入院中に介護保険認定された方で、退院後に症状がなくなってADL自立レベルだったとしても返納してその後外来リハするのも許されない感じなんですかね?
また、要介護者に関しては消炎鎮痛処置いわゆる物理療法はokなんですよね?
10:jin更新日:2020年04月01日 00時37分
9 への返信
介護保険の期間は「継続見込み期間(新規で最短期間は3か月間)」なので認定後は原則、返納は不可です(市町村によっては問い合わせ先はありますが、よっぽどの特例以外は不可能だと説明されているはずです)。
要介護者への消炎鎮痛算定は問題ありません。
要介護者へのリハビリは、通所リハビリや機能訓練に特化した通所介護の利用、もしくは市町村の総合事業(通所型サービスCなど)をお勧めするのが原則だと思います。
11:PI更新日:2020年04月01日 10時27分
地元の市町村は返納自体は可能でした。
ただ、ちょっとどの資料だったかは探してないですが、同じ疾患では医療から介護に移行したあとでは、医療には戻れないと言う決りがあったと思うんですが。
記憶だけで書いてすみません。
12:フクさん更新日:2020年04月03日 09時23分
参考までに。
【保険医療機関及び保険医療機関担当規則】
(昭和32年4月30日厚生省令第15号、最終改正:平成30年3月5日厚生労働省令第20号)
(要介護被保険者等の確認)
第三条の二
保険医療機関等は、患者に対し、訪問看護、訪問リハビリテーションその他の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第一項に規定する居宅サービス又は同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスに相当する療養の給付を行うに当たっては、同法第十二条第三項に規定する被保険者証の提示を求めるなどにより、当該患者が同法第六十二条に規定する要介護被保険者等であるか否かの確認を行うものとする。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=332M50000100015_20190701_501M60000100020&openerCode=1#37
なので、「医療機関は介護保険証などを確認しないといけない」という解釈で私たちのクリニックでは業務を行っています。
新患はもちろん、再診の方にも分かるようポスターなど掲示もしています。
このような対策で、介護保険を持っているのに気づかずに医療リハを提供する事はなくなりました。
13:バンブー更新日:2020年04月05日 23時57分
3月31日の疑義解釈、
Q128 要介護被保険者であっても、当該患者が標準的算定日数の期間内の場合、介護保険のにおけるリハビリテーションではなく、いわゆる医療保険におけるリハビリテーションとして通院による疾患別リハビリテーションを実施してよいか。
答 その通り
とあります。当院ではこれまでも上記のつもりでやってきました。もちろん国の方針に沿って介護保険のリハのほうが適切な方には介護リハへの早期の移行をお勧めしてきました。
14:名無し募集中。。。更新日:2020年07月07日 10時12分
またこの話題をぶり返してしまい申し訳ないのですが、バンブー様のコメ欄に書いてあるこのR2年3月31日に出された講義解釈その1の通則、問128にこう記されています。
要介護被保険者の場合であっても、当該患者が標準的算定日数の期間内の場合、介護保険におけるリハビリテーションではなく、いわゆる医療保険におけるリハビリテーションとして通院による疾患別リハビリテーションを実施してよいか。
(答)そのとおり。
ということは、自分は要介護被保険者の外来リハは一律で4月からは実施できないと思っていたのですが、この文章と問129を見ると、大体の要介護被保険者は標準算定日数内なら介護保険サービスを利用していても医療保険でのリハビリが可能という解釈でよろしいのでしょうか?
15:iso更新日:2020年07月07日 15時55分
医療保険におけるリハビリテーションが必要になった理由がある(怪我でも脳血管障害でも急性増悪でも)場合は標準算定日数内は医療保険のリハビリテーションを行うということで解釈しています。
もちろん医療保険と介護保険での理学療法を併用するのは不可ですので、デイケアや訪問リハを受けている場合はどちらか一方と思います。
ただ上記のような理由があるのだから医療保険でのリハビリをするべきではないかと思っています。
当院はクリニックなのでリハビリのオーダーを出す時点で医師が聞き取りをして確認しています。
16:名無し募集中。。。更新日:2020年07月07日 16時13分
iso様コメントありがとうございます。
自分もそのように思っていたのですが、介護保険下でリハをしていない方すなわちデイケアでの個別リハも訪問リハもおこなっていない、要介護認定を受けているだけの方が腰痛や肩痛などが生じた際に標準算定日数内であれば疾患別リハをおこなえるのでは?と講義解釈を見て思ったのです。講義解釈にはそのとおりしか書いていなくて、急性増悪でないとダメといった内容もなかったので、どう捉えたらいいのかなと思っていた次第であります。
17:iso更新日:2020年07月08日 16時29分
極端なことを考えるとわかりやすいと思いますが、例えば骨折をしたら医療保険でリハビリをするのが通常かと思います。
なので骨折をした日を起算日として標準算定日数内は運動器リハを行えると思いますよ。
なので腰痛や肩痛だとしても、発症日・診断日を起算日として標準算定日数内の運動器リハを行うということでいいと思っています。
算定日を超えてもリハビリが必要かというところで、医学的な対応は不要という状態であれば介護保険でのリハビリをすすめて、その必要性の検討に入るのではないでしょうか。
18:名無し募集中。。。更新日:2020年07月08日 18時18分
iso様
そうですよね。自分もそのような捉え方で良いのではないかと思っていました。
丁寧なご返信ありがとうございました。
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