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閲覧数:6449 2020年04月22日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:calc更新日:2020年03月26日 09時07分
通則の4に
心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料については、患者の疾患等を勘案し、『最も適当な区分1つに限り算定できる。』この場合、患者の疾患、状態等を総合的に勘案し、治療上有効であると医学的に判断される場合であって、患者1人につき1日6単位(別に厚生労働大臣が定める患者については1日9単位)に限り算定できるものとする。
とありますので、どちらかにされた方が良いかと思います。
2:おバカPTです。更新日:2020年03月26日 17時55分
その通りでした。
3:C V H更新日:2020年04月22日 19時32分
古いですが、保医発第0330001号(平成19年3月30日)より抜粋します。
〈 通則8 〉
「8 疾患別リハビリテーション料は、患者の疾患等を総合的に勘案して最も適切な区分に該当する疾患別リハビリテーション料を算定する。ただし、当該患者が病態の異なる複数の疾患を持つ場合には、必要に応じ、それぞれを対象とする疾患別リハビリテーション料を算定できる。例えば、疾患別リハビリテーション料のいずれかを算定中に、新たな疾患が発症し、新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態となった場合には、新たな疾患の発症日等をもって他の疾患別リハビリテーションの起算日として、各々の算定日数の範囲内でそれぞれの疾患別リハビリテーション料を算定することができる。この場合においても、1日の算定単位数は前項の規定による。」
古い通知なので、その後に改正があったかどうかは未確認です・・・
同日の算定可能な単位数(通則4のとおり)であれば、複数の疾患に対し異なる疾患別リハビリテーション料を算定することができると考えます。
当院では、同一患者に複数の疾患別リハの算定を行ったことはありません・・・
机上の論理で申し訳ありませんが、ご参考までに・・・
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