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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:4901 2020年03月16日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:GEM更新日:2020年03月16日 11時25分
療法士の報告をもってカンファとして良いということではなく、外来リハビリテーション診療料を算定する場合は、リハビリテーションスタッフからの報告を受けることでも良いとされ、カンファレンスが必須ではないという主旨の制度改定です。これは外来リハビリテーション料に限定された話であり、その他の疾患別リハビリテーションには該当しません。
例えば、貴院が、運動器リハビリテーション料を算定しているのであれば、定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていることが令和2年の診療報酬改定においても求められております。開催が求められているカンファレンスを療法士の報告で代えることは出来ないです。
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