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閲覧数:16587 2020年03月14日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:マリオ更新日:2020年03月13日 21時54分
摂食機能療法の実施に当たっては、摂食機能療法に係る計画を作成し、医師は定期的な摂食機能検査をもとに、その効果判定を行う必要がありますが、その様式については定められていません。また、リハビリテーション実施計画書にその内容を含めて記載されれば、リハビリテーション実施計画書にて対応が可能です。
また、医師が直接的に実施する場合を除き、医師又は歯科医師の指示の下に言語聴覚士等が摂食機能療法を実施する流れとなりますので、その指示は必須です。なお、摂食機能療法を算定する際に開始時に同意をとることは求め荒れていないと思います。
なお、摂食嚥下支援加算については、内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影の結果に基づいて摂食嚥下支援計画書を作成し、患者又はその家族等に説明の上交付するとともに、その写しを診療録等に添付することになっていますので、そのサインは必要かと思います。
2:コアラ更新日:2020年03月14日 09時50分
摂食嚥下支援加算を算定する場合は、令和2年度診療報酬からFOISの評価が必要になります。
3:ぱるぱる更新日:2020年03月14日 12時40分
うちが、STーがおらずVF検査もないのですが、専門ナースが主体でやっているようなんです!特に他職種が関わってやってるわけではないのですが、リハビリをしてない人もとっているようなので、医師の指示はあるけど、処方箋や同意書もなくやっているようなのでいかがなものかと
4:コアラ更新日:2020年03月14日 13時09分
まず、摂食機能療法の対象者は摂食機能障害者であり、必ずしもリハビリを必要とする患者ではありませんので、リハビリを実施していない患者であっても、摂食機能療法の対象となります。
また、摂食機能療法を実施するものは、医師もしくは歯科医師の指示の下に言語聴覚士、看護師、准看護師、歯科衛生士、理学療法士又は作業療法士が実施することになり、看護師が行うことも問題ありません。また、VF検査が必須でもありません。
補足:摂食機の療法を算定する上での摂食機能障害者とは
ア 発達遅滞、顎切除及び舌切除の手術又は脳卒中等による後遺症により摂食機能に障害があるもの
イ 内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影によって他覚的に嚥下機能の低下が確認できるものであって、医学的に摂食機能療法の有効性が期待できるもの
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