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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:17884 2020年05月15日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:カミ更新日:2020年04月06日 17時37分
・短期集中リハビリ
書類は初回、2週間後、3カ月後と言われたのですが皆さんは1か月後も作成していますか?
⇒短期集中だからとかではなく、初回(原案)⇒2週間(本案)⇒3ヶ月に間違いはないと思いますが、「初回」から2週間で「本案」作成というのは無理がありますし、1回/週の利用者であれば、2週間というと2回の利用では十分評価できないと思います。当施設では、「生活行為向上シート」「CDR」等随時評価をして計画書を作成しています(1ヶ月・2ヶ月)
・計画書同意日
⇒あくまで、実地指導上では作成日と同意日は別日と言われました。流れは「利用者評価」して、「計画書」を作って、同意する。という流れと指摘されました。
「通所リハ介護計画書」については介護さんが作成している主任さんの言う通りです。「リハビリ計画書」については、上記により次の利用日での同意で構わないかと思います。(次の月の計画書を前月に作成し、新月利用最新日に同意で構わないです。もちろん実地指導での指摘もありません。
2:マサ更新日:2020年04月09日 19時21分
通所リハのリハビリ計画書作成頻度は
短期集中リハビリ加算の場合は初回、二週間以内、1か月後、三ヶ月後に見直し、サインが必要です。
3:セラピ更新日:2020年05月05日 12時59分
「2週間以内」ルールはそもそも、「初回利用日に計画書作成~同意までする時間がない」ということで、初回は簡易な原本で同意をもらって2週間以内に本案をもらっていいよ、ということで制度が変わりました。
その後解釈にずれが生じて「初回」→「2週間」→「3か月ごと」の作成が必要と思われているようです。
「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」の4ページに
*リハビリテーション計画書は、“初回は”サービス提供開始からおおむね2週間以内、その後はおおむね3月ごとにアセスメントとそれに基づく計画書の見直しを行うものであること。
とありますので、極端に言うと初回に本案が作成できれば、「初回」→「3か月ごと」の計画書作成でも良いように思います。リハマネ加算を算定していれば、利用前に訪問してアセスメントする時間もあると思いますし。
4:PI更新日:2020年05月09日 16時10分
「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」のH27年版、H30年版、R元年版の三種類を読んで見ました。
セラピさんの言う通り、H27年版までは原案の文字がありますが、H30年版より2週間以内の文字しか無くなりました。
もう、以前とは変わり初回の原案のあと2週間以内の計画書というステップは必要無くなり、2週間以内の初回作成のみでよいという事になったという解釈でよろしいのでしょうか?
まだ、以前の通り原案を作成している事業所が多い気がしたので質問させてもらいました。
5:かず更新日:2020年05月09日 22時50分
通所リハビリテーション計画書で短期集中個別リハ実施加算算定時に、1ヶ月後も作成が必要な根拠。
令和元年10月29日のリハマネ加算に関する通知の冒頭に、「本通知は、令和元年10月28日から適用するが、平成 18 年3月27日老老発 0327001 厚生労働省老健局老人保健課長通知「リハビリテーションマネジメントの基本的考え方並びに加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について」については、平成21年度介護報酬改定において、一部のサービスのリハビリテーションマネ ジメント加算が本体報酬に包括化された際の基本的な考え方等を示すものであることから、廃止しないこと」とあり、平成18年のリハマネ加算の通知は現在も有効です。
http://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000859068.pdf
平成18年3月27日 リハマネ加算に関する通知
2.(2).ウ.
⑥短期集中リハビリテーションを行う訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションにあっては病院等からの退院(所)日又は認定日から起算して 1 月以内の期間にも見直すこととする。また、利用者の心身の状態変化等により、必要と認められる場合は速やかに見直すこととする。
https://www.wam.go.jp/wamappl/bb01Keij.nsf/0/3799827efe4a63cd49257157003e8584/ $FILE/1-1.pdf
上記書類が退院日または認定日から1ヶ月以内にも見直しを行う根拠です。
計画書同意日について
アセスメント及び計画書の見直しは「概ね3ヶ月毎」とされていますので、2月末でも3月頭でもどちらでも問題ないかと思います。
計画書の作成日と同意日を別日にしないといけないという根拠はありません。また、私の施設では原案以外は作成日と同意日は同じ日としており、今まで何度も実地指導で対応していますが指摘を受けたことは一度もありません。
その他、指摘事項で多い内容として、「計画書の交付日」を記載しなさいと指摘される施設が多いようです。私の施設ではリハ計画書に交付日:〇年〇月〇日と記載していますが、記載場所の指定はないように思いますのでケース記録への記載でもよろしいかと思います。
6:PI更新日:2020年05月15日 09時41分
4の内容なのですが、どなたか通所リハで働かれている方、どうされているかアドバイスをもらえませんか?
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