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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:13925 2020年02月20日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
12:556更新日:2020年02月20日 15時49分
サインバルタ様
介護保険持ってない、もしくは発症から3分の1経過していない場合 → リハビリテーション総合計画評価料1 300点
介護保険があり、発症から3分の1が経過している場合 → リハビリテーション総合計画評価料2 240点
算定(標準的算定日数)が90日(呼吸器)、廃用120日、運動器150日、脳血管180日以降で13単位/月が可能です。
制限はありませんが、主治医とカンファレンス等で必要性を検討して頂ければ幸いです。
11:名無し募集中。。。更新日:2020年02月19日 15時49分
115様
ありがとうございます。
リハ総は2で、というのはどういった意味でしょうか?無知ですみません・・
また、算定切れは13単位で大丈夫というのは入院して発症日から150日ないし180日リハ経過してからは月に13単位となるという解釈でよろしいですか?算定切れまでは制限なくいける感じですよね?
10:556更新日:2020年02月19日 13時36分
大丈夫ですよ。
>過去分の指示書の要望などはちょっと経験がなくてよくわかりませんが、どういうことなのでしょうか?
当院ではありませんが、CMが遡って指示書を書いてほしい(しかも1年前の訪問リハの指示書)ということがありました。という話です。
余計な文章でした、申し訳ありません。
入院時に関しましては、外来ほど縛りはありません。
目標設定等支援管理料を発症から3分の1以内に作成すること。リハ総は2で算定する事。
算定切れは13単位で大丈夫です。外来がNGです。
9:名無し募集中。。。更新日:2020年02月19日 11時56分
質問ばかりで申し訳ございませんがお付き合いいただけると幸いです。
当クリニックはまだPTは私一人なので・・・
8:名無し募集中。。。更新日:2020年02月19日 11時55分
また、要介護認定者に対する入院時リハに関しては何か制限がありますでしょうか?
疾患別リハ同様に病名によって普通に150日、180日可能なのでしょうか?その際は3ヶ月経過までに目標設定支援管理料の算定を忘れなければ減算にはならなくて済みますよね?
7:名無し募集中。。。更新日:2020年02月19日 11時52分
115様
コメントありがとうございます。
過去分の指示書の要望などはちょっと経験がなくてよくわかりませんが、どういうことなのでしょうか?
6:名無し募集中。。。更新日:2020年02月19日 11時50分
セン様
コメントありがとうございます。
診療報酬明細書の記載に関しては事務で処理されているという解釈でよろしいでしょうか?リハサイドは今まで通り計画書作成でokですよね?
5:556更新日:2020年02月19日 10時12分
新規算定(別疾患)であれば、セン様の記載されている通りで可能です。
13単位縛りもなく、6単位/日 180日間までは可能です。
算定切れであれば、レセプトなど医事課が協力してくれないと、コストパフォーマンスも厳しいものがあります。
クリニックであれば、目標設定等支援管理料をDrに意識して頂く必要があります。
なお、介護保険を確認しないのは違法(医療法に記載してあったはず)なのでNGです。
一部CMも他病院を引き合いにだしたり、過去分の指示書も書いてほしいと連絡が来た場合もありました(1年前から行ってるから指示書を欲しいなど)。
その場合は、ルールにしだがって対応しています。
監査で指摘されるのはこちらですので。
4:セン更新日:2020年02月19日 08時56分
外来の疾患別リハは要介護認定者で疾患別リハの期間が過ぎ、維持期になった方の算定が出来なくなりました。
新規疾患名がついた場合は問題なく算定できます。但し、疾患転がしには注意して下さい。
また、目標管理設定シートの作成をしないと減算となることは変わりありません。
>>診療報酬明細書の摘要欄
要するにレセプトです。要介護認定がなくても、維持期に入ると月13単位になりますが、リハの必要性や結果を提示することで、月13単位という制限を除外してほしいという申請です。リハ計画書と併せて提出します。
3:名無し募集中。。。更新日:2020年02月18日 18時15分
また、入院患者様に関しては月13単位まで算定可能とありますが、もし脳梗塞で介護保険をご利用の方が転倒して大腿骨頸部骨折で入院してきたとして、その際には別病名になりますので医療保険が利用可能と理解していますが、その際には運動器リハで150日、月13単位という制限はなく算定していけるという解釈でよろしいのでしょうか?
そして、上記の方が脳梗塞を再発して入院された場合、病名が介護保険利用時と重複してしまうため、このようなときは月13単位までという考え方でよろしいのでしょうか?
自分でも色々混乱していますが、コメントお待ちしております。
また、自分のような悩みを抱えている方は多いのでしょうか?少ないのでしょうか?どうなんでしょうね。
2:名無し募集中。。。更新日:2020年02月18日 17時54分
とおりすがり様
コメントありがとうございます。おっしゃるとおりであります。
別表第10を拝見してきました。あれを見る限りは誰でもできるのではないかという考えは間違っていたと思いました。脳性麻痺や先天性疾患がベースにあって、それに加えて加齢性変化に起因する疾病がある場合のみなのですね。
診療報酬明細書の摘要欄というのは初耳です。また、要介護認定者の算定日数越えで行う場合は継続要望書みたいなものを書かないといけないという話も耳にしたのですがどうなのでしょうか?
また、私の地域では介護保険の有無を聞かずに知らないふりをしてリハしているところもあるらしく、それもあってケアマネ的にはA病院はやってくれるのに何でB病院はやっていないんだというところで、電話してきたのだと理解しています。
やはり要介護認定者はDrの手間など細かい所を考えたりすると、余程の事がない限り疾患別リハはおこなわないほうがよいという解釈でよろしいでしょうか?もちろん、必要な方で条件に該当している方には提供していくべきだとは思いますが、その他の慢性期・生活期の人を理由づけて無理やり疾患別リハで通すというのはレセプト的にもコスパ的にも良いとは思えませんね・・・
1:とおりすがり更新日:2020年02月18日 17時08分
サインバルタさんが上限の除外対象者というものを調べてたどり着いたのかと思います。
まず「加齢に伴って生じる心身の変化に起因する疾病の者」というのは恐らく通則の別表第9の8に出てくる文言を指しているとおもうのですが,その前に障害児(者)リハビリテーション料に規定する患者という条件があるかと思います。別表第10に規定されていますのでご確認ください。
またDrが改善見込みありとすればということですが,その通りなんですが,その時には毎月のリハ実施計画書の交付と診療報酬明細書の摘要欄への所定コメントが必要となっています。
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