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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:59490 2012年02月29日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:まちか更新日:2012年02月03日 03時55分
アンケートに回答ありがとうございます。
送迎は必須ではないという投稿が多いようですが、送迎は必須ではないという根拠となる解釈はあるのでしょうか?
あるのでしたらご教授頂きたいです。
ネットで検索すると『全国老人デイ・ケア連絡協議会(2009.7.27)』が短時間通所リハについての送迎についての解釈が示されておりましたが、その資料によると送迎は必須であるがバスストップ形式で良いとの見解でした。
http://www.day-care.jp/contents/pdf/image/day_care_057.pdf
■送迎については、通所リハの基本サービス費に包括していることから、必要に応じ利 用者の送迎が可能となるよう、体制を整備する必要がある。ただし、必ずしも利用者 の自宅と事業所間の往復に限るものではない。
引き続きご意見、投票お願いします。
2:ロバート更新日:2012年02月03日 07時33分
『必要に応じて利用者の送迎が可能となるよう、体制を整備する必要がある。』とあるので、「送迎が必要な者に送迎可能な準備をしておきなさい。」という解釈で良いと思います。つまり、送迎は絶対ではないと考えられます。
3:まちか更新日:2012年02月03日 09時47分
ロバート様 ご助言ありがとうございます。
「必ずしも絶対ではない」という理解ですと、やはり、利用者が身体状況に関わらず送迎を希望した場合は送迎を提供するというスタンですと、私の理解では基本的には送迎はありなのかな?と思いました。
基本的には送迎がある場合、やはり1時間以上2時間以内の短時間のサービスに送迎を提供するには経営的にも難しいという印象です。
引き続き、皆様のご意見がありましたらよろしくお願いします。
4:も?!更新日:2012年02月03日 13時14分
短時間デイに限らず、家族送迎を希望される方もいるため、送迎サービスを提供しない方に関しては減算される方向と聞いたことがありますが、まだ今までの発表では記載されていませんね。
5:別板管理者更新日:2012年02月03日 14時37分
「平成 21 年度介護報酬改定Q&A(平成 21 年 3 月 13 日厚生労働省老健局老人保健課回答)社団法人京都私立病院協会」によれば、
●通所リハビリテーション-⑧
Q 時間の短い通所リハができるが、この場合の送迎は、例えば 1 時間の方であっても送迎を行わないと算定できないのか。
A 送迎費用は含まれるが、送迎をおこなわなかったからといって算定不可・減算ということはない。
となっています。
www.khosp.or.jp/news/archives/2009/03/images/1322639023.pdf
もともと、医療機関のみなし指定での対応も可能とされた時間枠の利用形態の為、送迎に関する要件には「ゆるさ」が在りました。
ただし、通所事業所での対応については、下記のようにサービス単位を分けて実施するよう指導される保険者が増えており、注意が必要です。(一体として20名以上の定員でのサービス提供を行なっている場合、単位を設定すると1単位の上限は20名となり、長時間利用者の枠が足りなくなってしまいます)
平成21~22年度実地指導実施状況(島根県)
《厚生労働省照会》
問:6時間以上8時間未満のサービス提供時間を設定している事業者が、6~8時間の提供時間の中で、短時間リハを提供することは可能か。1時間以上2時間未満の通所リハビリテーションは別単位で実施すべきか。
答:別単位で実施し、それぞれに基準を満たしている必要がある。
www.pref.shimane.lg.jp/life/fukushi/kourei/kaigo_hoken/zai/oshirase/zaishudan.data/siryou3.pdf
6:nana更新日:2012年02月13日 15時28分
当院では1年前から1~2時間の短時間デイをしています。
その中での、工夫を書いてみますね。参考になればいいのですが・・・。
医療と併設して、デイケア棟があり、以前から3~4時間デイ(AMPM)と4~6時間デイを送迎付きでしています。
『1~2時間デイを始める条件に送迎体制は整備するように・・・』と県から指導がありました。が、送迎をしているのは、一部の人たちです。
正直、短時間デイで送迎の対応は難しいです。
基本的に、介護保険での決まり事として『なぜ、そのサービスが必要なのか?』が問われます。デイケアにしても、なぜ1~2時間の短時間でなければならないのか?3~4時間ではだめなのか?新設の2~3時間ではだめなのか?ということをはっきりさせておく必要があります。
それで、当院での1~2時間対象者ルールを決めました。
・もともとある3~4時間のデイケアの送迎範囲に準じて、送迎範囲外のエリアの人
(範囲内の方は3~4時間を優先して頂いています。医療の間、介護タクシーで通院されていた方も3~4時間のデイに切り替えてもらっています。)
・何らかの手段で自分で通所できる人、家族による送迎を望む人
・本人、家族の都合により3~4時間の利用が困難な人。(体力的問題の人もいれば、社会的問題(仕事をしている)の人もいます。)
etc・・・
と、一部ですが、こんな風に基準を決めて対応することで運営しています。
近くにリハビリ施設がない地域もあるからできるのかもしれませんね。
今回の改正で、簡単に外来リハを1~2時間のデイに切り替えて…となると、やはり送迎の部分で問題がでてくると思いますよ。
あと、業務のほうは、介護保険はユニット制になっていますので、午前中9~12時の営業時間で、9~11時(5名)と10~12時(5名)の2ユニットにしています。各ユニットに専属でのセラピスト配置1名ずつです。早くきて早く帰りたい人と、朝はゆっくりしたい人がいますので…。午後は医療での患者を担当しています。
とりあえず、ご参考までに・・・
各県により異なった指導の部分もありますので、県の指導に従ってくださいね。
7:anna更新日:2012年02月28日 16時48分
>4 への返信
短時間デイに限らず、送迎をしないと・・・
の解釈ですが、今回の改定で『同一建物内の通所サービスを利用する際』の送迎の有無について、減算対象となっているので
6~8時間のデイなどで自宅からご自身で来初される方については減算対象ではないと解釈しています。
皆さんのご意見はどうなのでしょうか?
8:別板管理者更新日:2012年02月29日 04時37分
平成18年度の介護保険改正に伴い送迎加算が廃止され、基本報酬に包括化されました。 当時「白タク」と揶揄された送迎・移送問題は、
介護輸送の法的取り扱い(まとめ)
www2u.biglobe.ne.jp/~zenzyo/CARE8.html
を経て、
道路運送法における登録又は許可を要しない運送の態様について
www.mlit.go.jp/jidosha/sesaku/jigyo/jikayouyushoryokaku/styleoftransportwithoutlicense.pdf
で解決しているものと考えていました。
各種団体から、通所事業に於ける送迎が包括化されたのに、サービス提供時間に含まれない不合理を指摘され続けた結果であることは予測が付きますが、何故、蒸し返すかな…と不思議に感じます。
昨日、地元の保険者の集団指導の席でも今回の減算の説明の中で、「家族送迎の場合が含まれる」との説明があり、場内が紛糾して担当者が一旦持ち帰る場面がありました。
何れ、回答が得られるでしょうが、やっぱり「蒸し返すからだ」とがっかりしました。
介護保険の「業」とも云うべき問題は、今後も解決しないだろうな…とあきらめています。 後発の制度でありながら、既存の法令に対して「諸法優先」と云う玉虫色の一言で済ませてしまったことに問題が在ります。
「師」と付く資格者の既存法令で定められる業務の独占的明記は「士」と付く資格者の法令の中で、既存の法令「の規定にかかわらず・・・を行なうことを業とすることができる。 」と定められています。(理学療法士及び作業療法士法第十五条など)
介護保険法の中で、同じことがきちんと定められていれば、
訪問看護における理学療法士等の訪問に対する解釈通知等
www.city.saiki.oita.jp/life/houkatu/pt,ot.pdf
などと云うこともなかった筈ですし、昨今、しきりに通知がある
介護職員による「髭剃り」の禁止(厚生労働省の回答)
www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/bosyu11_1/yaritori/kousei1.pdf
など、枚挙に暇が無い職種間・業種間・法令間のすれ違いは、起こらずに済んだと思うのです。
介護職員の喀痰吸引についても「違法性阻却通知」を与えると処理する介護保険です。
高い志を持って取り組む従事者に対して、どうしてこうも失礼な制度なのでしょうか。
大いに脱線してしまい申し訳ありません。 今回の減算は「自家輸送」の解釈をめぐって、再び現場が混乱しなければ良いなぁ…と感じたもので、少し頭に来てしまいました 笑
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