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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:8296 2020年04月22日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
17:助けて下さい更新日:2020年04月22日 23時18分
初歩的な必須書類として
体験申し込み書
申し込み書
食事箋
契約書
重要事項説明書
面談記録(初回)
住環境・初期評価測定用紙(初回)
そしてなにより形式ありませんが
ドクター指示書です(診療情報提供書などにデイの指示やリハ指示など〇で書き込める様な形式)
にしています。
後は、現在保管の物に
毎月の報告書
位ですかね· · ·と思います。
16:ロイ更新日:2020年02月28日 12時19分
15 への返信
わかりやすい説明をありがとうございます!!
送迎に関してはもちろん減算しています!!
すいません。
もう一つ質問なのですが、カルテには何を残していますか?
フェイスシート ケアプラン ケア会議報告書 介護計画書 リハ計画書 介護記録 を現在残しているのですが、その他に必要な書類等があれば是非ご教授ください。
契約書等 在宅訪問時の写真
15:かたつむり更新日:2020年02月21日 21時10分
皆様お疲れ様です。
通所リハの受診送迎は、定常化していると指摘されると理解しています。ただし、事故や急な体調不良により医療保険が必要になった場合は、保険点数の請求が発生する場合のみ処置や診察に要した時間だけを抜いて介護保険の請求をする「中抜き」は可能なはずです。運営規定で緊急時の対応が明記されているはずですので。ですが、カンファレンスの場合は緊急時には該当していないので、送迎記録から外すだけでなく、送迎減算にして請求をかけるのであればどうにか白でしょう。
リハマネ1のリハ会議記録が要るかどうかですが、H18の通知にもあるようにリハビリテーションマネジメント自体が“本来”他職種連携であるため、リハ会議としては必要なくとも、他職種連携の証拠が必要です。ただし、それがリハ会議というプロセスを経ないだけです。
ですから、計画書に他職種のコメントがあればそれでよいでしょうし、例えば具体的対応の欄に、介護福祉士による口腔ケア、などと他職種が行なう内容が書いてあれば実地指導の際に返答ができるでしょう。
医師の診察を経て、リハ職に指示を出し、それを基にリハ職がリハビリプログラムを立てる、だけではななく、看護師、介護スタッフの「やること」が分かればいいのです。
いかがでしょうか。
14:まろん更新日:2020年02月19日 09時17分
自分の事業所では、R1の通知ではH30の通知は廃止、H30の通知ではH27の通知は廃止と書かれているので、H30とH27の内容は無視しています。H18は廃止しないことと書かれているため、R1とH18の内容で実施しております。H18では「リハビリテーションカンファレンスの実施」という項目があるので、それを参考にしてみてはいかがでしょうか。
13:jin更新日:2020年02月18日 16時14分
保険もそうですが、通所リハビリの利用者と、その他の乗車客(受診患者)を混ぜての送迎自体がおそらく NG かと。地域の事情で県がオッケー出せば、話は違いますが。NG だからこそ、ロイさんは修正しているのかと。
12:セン更新日:2020年02月18日 08時26分
ロイ様
通常の送迎時の事故なら保険が効きますが、独来にしてしまったなら対象外になるのでは?
11:jin更新日:2020年02月17日 10時26分
9 への返信
送迎記録を調整して独来にする。これはあまりお勧めできませんが・・。
言い換えれば「改ざん」なので。
でもやっている事業所はあるでしょうね。乗せるけど、名前を入れない、とか・・
10:jin更新日:2020年02月17日 10時20分
8 への返信
H27分では、本人・家族不参加の「リハビリテーション会議」という言葉があり、H30やR1分では本人・家族不参加の「リハビリテーション会議」という言葉はなくなっています。おそらくまぎらわしいから本人・家族不参加分のカンファレンスは「リハビリテーション会議」とは言わないようにしようということだと思います。ただ、それだけと考えています。
今まで同様に、計画書作成時のカンファレンスは必要です。計画書については、
「事業所の医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は別紙様式2-1及び別紙様式2-2「リハビリテーション計画書」を活用し、またアセスメントに基づき、目標、実施期間、リハビリテーションの具体的な内容、リハビリテーションの提供頻度、提供時間、リハビリテーション提供中の具体的な対応等について検討し、リハビリテーション計画を作成すること」。
とあります。よって、協業で作っているんですよ。という記録があれば問題ないと考えています。
ロイ様の質問の「リハマネ加算Ⅰでリハ会議を行う場合は記録に残す必要性があるのか?」。ですが、「リハ会議は必要ないが、カンファレンスなどで計画書を協業で作成する必要があり、その記録は必要」と考えます。 あまり大きな声では言えませんが、計画書には各職種の名前をのせるので、ここに各人サインすることで、チームで作成したと言えるとも思います。また「会議をしています」というのは記録がないと現地調査では認めてもらえません。
9:ロイ更新日:2020年02月13日 22時39分
6 への返信
私はクリニック併設のデイケアですが、クリニックの受診という形にしています。田舎なため交通手段もなく自身で交通機関を利用しての受診が困難な方が多いため通常通り送迎を行っています。その後送迎記録を調整して独来という形にして修正を行なっています。
8:ロイ更新日:2020年02月13日 22時34分
1 への返信
Jinさんありがとうございます!!
27年度までの文章を見ると家族やケアマネ不参加の会議を行う必要があるとの認識ですが、30年の改定ではその記載が消えているためしなくても良いという解釈になってしまうのですが‥
また、リハマネ加算Ⅱではリハ会議の記録を残すことが記されていますがもし、リハマネ加算Ⅰでリハ会議を行う場合は記録に残す必要性があるのかどうかお聞きかせ下さい!!
7:jin更新日:2020年02月12日 13時20分
6 への返信
すみません。知識不足です。他の方の返信をお待ちください。
6:セン更新日:2020年02月12日 11時50分
ロイ様への返信としては、jin様が1:にてコメントされていますが、文面中のリハ会議は、「院内カンファレンス」の意味でつかわれているものと、「医師・リハ職を主体としたリハビリ内容の計画・報告を本人・家族・関係者と行うもの」とで意味が違います。
更に便乗で申し訳ありませんが質問させてください。
クリニック併設のデイケアにおいて、同一医師がクリニックと通所サービスの配置を兼ねている場合、新規にて通所サービスを提供する場合の「診療」は、通所サービス側の医師として包括(無料)なのか、クリニックの新規受診として有料なのか教えてください。
医師の指示もあり現状はクリニック受診を依頼していますが、入居中の方など自身での来院が難しい場合は送迎の調整を施設側に頼むか自己負担で交通機関を使ってもらわねばばならず、加えて受診料の負担をさせてしまうことが良いのか悪いのか意見が欲しいです。
5:jin更新日:2020年02月12日 11時02分
4 への返信
お礼の返信、ありがとうございます
4:PI更新日:2020年02月12日 09時19分
jinさん、わかりやすい説明ありがとうございました。
3:jin更新日:2020年02月10日 21時03分
2 への返信
リハマネ加算に関係なく診療は必要です。
https://www.pt-ot-st.net/index.php/bbs/detail/2405
これによると診療 ⇒ 計画 ⇒ リハビリです。
診療は、診察・診断・治療をひとくくりにした総称ととらえられていますので、利用者の前にこないと行えません。診断名をつけるわけではなく(もちろんつける時もありますが)、また治療は計画後に行うものなので、やはりこの場合の診療とは診察を意味すると思われます。その診療で「医師の指示」を出し、計画をたて、リハビリテーションが行われるものだと認識しています。
2:PI更新日:2020年02月10日 09時36分
すいません。乗っからせて頂きます。
リハマネ(Ⅰ)は医師の必要性が低い加算ですが、初期の診療は必要となっています。
が、厳密には診療と診察は違うという事で診察は必要ないという方と含まれるので診察は必須です。という方がおられます。みなさんのご意見はいかがでしょうか?
1:jin更新日:2020年02月07日 09時12分
「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」
(H27)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000081003.pdf
(H30)
http://www.kyoto-roken.jp/wp/wp-content/uploads/2018/03/6_rehakeikaku_yoshikirei_rorohatsu0322-2_20180323.pdf#search='リハビリテーションマネジメント加算等に関する'
(R1)
http://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000859068.pdf
H27年分にはリハマネ(Ⅰ)内に「計画書作成のためリハビリテーション会議(本人・家族不参加)を開催」とあります。それ以降には紛らわしかったのか、本人・家族不参加のリハビリテーション会議について言及はなくなっています。
本人・家族不参加のリハビリテーション会議と、リハマネ(Ⅱ)以上のリハビリテーション会議(本人・家族参加)を混同されないように気を付ける必要があります。
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