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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:7172 2020年02月19日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:そうちゃん更新日:2020年02月04日 14時01分
とりあえず免許証内容の変更は↓
https://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/Procedure?CLASSNAME=GTAMSTDETAIL&id=4950000000762&fromGTAMSTLIST=true&SYORIMODE=
算定ができるかについては免許を持っているので,各施設のリハビリ従事者名簿に登録してあれば即日できるのではないでしょうか。
2:556更新日:2020年02月06日 09時29分
変えないとNGです。
本籍、苗字ともにです。私は男ですが本籍を変えたため、変更しました。
保健所のHPに乗っているところがありますが、悪質の場合、理由を聞く場合があると書いてあります(当都道府県の場合)。
また監査時に、確認が入る場合があります。カルテと免許証の確認が一致しないため
3:なんでやねん更新日:2020年02月19日 17時01分
回答ありがとうございました!
URL付きの回答もとても見やすくたすかりました。
算定については改めて調べてみようと思います。
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