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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:5022 2020年02月07日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
5:shimuOT更新日:2020年02月07日 08時59分
そういうことですか。読めてませんでした。ありがとうございました。
4:あいおん更新日:2020年02月06日 12時39分
いやいや。
()内の文面の最後に「除く」が入ってますから、一般の療養病棟と同じく、出来高算定が可能になったんですよ。
3:shimuOT更新日:2020年02月06日 10時56分
改定案が公開されました。
しかし結局、
「疾患別リハビリの算定は、精神療養病棟入院料に含まれるものとする」
ということは、
包括の(まるめ)の中でやれと、いうことであり、個別の出来高ではないので、
疾患別リハを必要とする患者の精神療養病棟入院料そのものが改定される項目もないのであれば、
精神療養病棟でリハを実施するだけ病院の持ち出しになることは変わりないという理解でいいのでしょうか?
2:shimuOT更新日:2020年01月18日 13時30分
1 への返信
コメントおよびリンク先提示ありがとうございます。
リンク先資料のp55以下に、脳血管疾患等の合併症患者へのリハビリの必要性が記載されており、
そうした患者への算定見直しがされるのかもしれませんね。
もうしばらく情報があがってくるのを待ちます。
ありがとうございました。
1:GEM更新日:2020年01月17日 16時17分
精神病棟に入院する患者が高齢化しており、また、約17万人が1 年以上の長期入院患者であり、うち約9万人は入院期が5年以上の患者である状況であることが中医協にて示され、リハビリテーションが必要と考えられる患者が一定数存在することから、長期入院患者に対して算定日数上限を超えての疾患別リハビリテーションの介入が要件として見直されると予想しています。
また、その他にも身体合併症管理加算の対象の見直等による介入が検討されている様子です。現時点で具体的な情報は入ってきておりませんが、今回の論点整理やその論点となっている資料を拝見する限りでは、そのように予想します。
精神医療について
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000568660.pdf
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