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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:7655 2019年12月20日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:みやもんた更新日:2019年12月20日 21時27分
介護保険分野の通知ではなかなか解釈しにくい所ですが、今回の改定において、病院やクリニックで行われる維持期、生活期のリハビリにおいて言及がありました。
簡単に説明すると
要介護被保険者等における疾患別療法が期限を超えた場合原則算定することが出来ず、リハビリ終了、もしくは、必要であれば介護保険分野のリハビリテーションを利用するように促しています。
よって、訪問看護であれ、訪問リハであれ、「要介護被保険者は期限を超えた外来リハが出来ない」ことになります。また、介護保険と外来リハが併用できる期間も「介護保険への移行から2か月間(移行日の翌々月まで)」という事になっています。
そのため、病院やクリニックでも訪問リハや通所リハを積極的にやりなさいという国の方針になっていると理解していいと思います。
医療保険の維持期リハに関する内容は
➡ https://matome.naver.jp/odai/2147332464226971301
➡ https://matome.naver.jp/odai/2145946520042800501
にまとめていますので参考にしてください。必要に応じてページ内のリンクをたどると厚生労働省の文章や良くまとめてある資料を探すことが出来ると思います。
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投稿タイトル:訪問看護ステーションと外来リハの併用
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