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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:5356 2020年07月03日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:556更新日:2019年12月20日 10時23分
もし会議がNGなら、保健所で行うよう推奨されるような病院勉強会等に参加が出来なくなると思います。
たとえば、機会の取り扱い(例:院内の治療にかからない備品のデモ)や、極論すれば朝礼などもNGになるような感じになります。
2:みやもんた更新日:2020年06月17日 10時12分
115様 返答ありがとうございます。
専従の考え方として、上記のようなものに参加していることに関して、100%ですし、115様が仰るような情報で解決かと思います。
一方、
「地域包括包括ケア病棟の専従セラピストのチーム医療への参加について」
https://www.pt-ot-st.net/index.php/bbs/detail/3052
のなかで、
摂食・排尿のチームのように要件にセラピストが入ってくるようなものは専従者は絶対無理ですが、実働として関わるのは不可能ではないと思います。ただし、委員会の議事録(出席者)にも専従者の名前が出ないようにしないといけないと思います。
と、コメントがあるように、
「専従」と「専任」のすみわけをしっかり行う必要があるような気がしております。
専従に関しては、
・当該療法を実施する日、時間において専従していることであり、例えば、水曜と金曜がリハビリテーションの実施日である医療機関については、水曜と金曜以外は他の業務を行うことも差し支えない。
・各疾患別リハビリテーションの届出に係る専従のセラピストは、各疾患別リハビリテーションを実施しない日において訪問リハビリテーションは実施ができる
出典:「疑義解釈 http://toyamapt.umin.ne.jp/sinryou/gigi01-05.pdf」
とあり、なんとなく、専従者が他の業務をする場合は、日にちを分けないといけないような解釈も出来ます。
どなたか、専従の要件について詳しくご指南頂ける方がいらっしゃいましたら、コメントお願い致します。
3:PI更新日:2020年06月17日 10時47分
個人的な見解ですが。
委員会にしても、特定の部署や病棟の委員会は不可になるかと思いますが、常識的に考えて病院全体にまたがる委員会等は何も問題ないと思われます。(医療事故や感染対策等) その委員会内容次第ではないでしょうか。
じゃないと他の専従も問題になりまくりますからね。
4:みやもんた更新日:2020年06月18日 10時58分
PI 様
いつも的確な返答等、頂きありがとうございます。
改めて、医事や管理者と相談をした結果
専従は、専従の仕事を主業務とし、それ以外の会議や研修などは、専従業務と時間が被らないように調整して参加でOK
診療報酬での規定で○○の専任などと兼任をしない。そのため、院内ラウンドや病院での階をこえての業務に参加する事は問題ない。
という事を確認しました
一方、管理職にあたる人材が、専従登録されることは、黒に近いグレーではないかという事です。
専従として勤務しているのは名ばかりで、管理業務はいつするのか?となる事が予想されるためです。専従である以上、責任をもって専従の仕事を全うしてください。という意味になるようです。
色々質問し、意見を頂き、なんとなく理解が深まりました。
有難うございました。
5:PI更新日:2020年06月18日 13時38分
4 への返信
こちらこそいつもありがとうございます。
院内ラウンド等の見解、私も同様です。
よかったですね。
管理者の専従登録の件ですが、ケースバイケースではないかと思っています。
実際に介護保険ではありますが、ケアマネージャーは管理者が1.0分担当していると指導を受けるそうです。
なので0.5までにしていますと聞いたことがあります。地域ルールかどうかは確認していませんのでご容赦ください。
ただ、例えば疾患別リハ専従の管理者が1.0ぶん算定すると引っかかるというのは聞いたことが無いので、これも疾患別リハなら引っかからないけれども地域包括ケア病棟などの専従の場合はひっかかる可能性があると思うのですがいかがでしょうか?
6:パッチ更新日:2020年07月03日 16時38分
今も同じかわかりませんが、回復期専従セラピストは入院時訪問指導加算のための自宅訪問が認められなかったと思います。疾患別リハの専従の場合、そもそもが他の疾患別リハとの掛け持ちOK(一部を除きますが)ですし、掛け持ちで登録していなくても、他の疾患別リハの算定も可能ですよね。専従とされていても、回復期専従のように活動範囲に(?)に制約がある場合と、疾患別リハの専従では分けて考える必要がありそうですね。
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