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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:3782 2019年12月20日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:そうちゃん更新日:2019年12月19日 10時52分
目標設定等支援管理料は初回+3ヶ月毎に算定をしなければいけないものなのか
→算定しなければいけないものでもない
それとも最低1回は算定していれば良いのか
→極論を言えば全く算定無しもありえる
ただし疾患別リハ料の減算となる。
2:556更新日:2019年12月20日 10時18分
そうちゃん様
ご回答ありがとうございます。
標準的算定日数の1/3までに1回でも目標設定等支援管理料を取っていれば、それ以降も3ヶ月毎に作成しなくても疾患別リハは減算にならないものと解釈したままで良いということでよろしいでしょうか。
2回目以降を算定しなかったがために、それ以降で減算された施設などありますでしょうか?
3:そうちゃん更新日:2019年12月20日 11時38分
2 への返信
各疾患別リハの説明に過去3月以内に目標設定等支援・管理料を算定していない場合には、所定点数の100分の90に相当する点数により算定するとあるので2回目以降についてもこの条件が適用されると私は判断しています。
ちなみに過去3月の説明もリハ実施月の前月を1月目と数えて3月目の初日以降に当該管理料を算定していない場合と決められています。
4:kakine更新日:2019年12月20日 12時26分
すでに国保、社保の査定で指摘されている可能性もあるのではないでしょうか?
対象者が少なく、指摘される金額が手術や投薬など他に比べると少額で、医事科が報告していないこともあります。もしくは、減算で請求を行っている可能性もあると思います。
5:556更新日:2019年12月20日 13時41分
Kakine様 そうちゃん様
ありがとうございます。勉強になりました。
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