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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:3171 2019年12月12日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:セン更新日:2019年12月12日 08時51分
H003-4 目標設定等支援・管理料
要介護被保険者等である患者に対し、各疾患別リハビリテーションを算定する場合、標準算定日数の3分の1を経過した後に、目標設定等支援・管理料を算定していない場合には所定点数の100分の90に相当する点数を算定する。
平成31年4月から要介護被保険者は維持期の算定が減算ではなく0になりました。新規の患者様であれば過去の疾患名のままということもないでしょうし、まだ維持期に入っていないのであれば、目標設定支援管理料の算定ミスでしょうか?
減算理由を問い合わせてみるのがよろしいかと思います。
2:セキ更新日:2019年12月12日 18時21分
ありがとうございます。
アドバイス通り問い合わせてみます。
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投稿タイトル:被介護保険者の維持期リハビリテーション
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