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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:7161 2019年12月06日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:そうちゃん更新日:2019年11月28日 10時08分
できる(と思います)
もう少し情報がないとわかりませんが・・・
介護保険被保険者だから外来ができないわけではないので。(標準的算定日数内であれば)
2:mi更新日:2019年11月28日 14時43分
そうちゃん様ありがとうございます。
今回は、交通事故ということで保険での請求になるから算定の方は大丈夫だろうと判断はしていたので良かったです。
「平成31年4月以降、要介護被保険者等に対する疾患別リハビリテーション料の算定を認めない」という通達後、介護認定を受けた患者様の外来リハビリは全てお断りさせてもらっていました。
そうちゃん様のコメントで、標準的算定日数を超えていなければ…ということは、算定日数を超えていない患者様は受け入れ可能ということでしょうか。すみません教えて頂ければと思います。つまり維持リハが認められないという判断でよろしいのでしょうか。
3:天竜源一郎更新日:2019年12月05日 20時01分
事故は、第三者でない限り保険会社がいるのであればオッケーですよ!
4:かず更新日:2019年12月06日 10時18分
介護保険被保険者であっても、新たな疾患や手術・急性増悪などにより、医師より明確なリハビリ指示が出ている場合は算定可能です。
厚労省より以下の通知が出ていますので参照ください。
平成30年3月30日
「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について
10 リハビリテーションに関する留意事項について
要介護被保険者等である患者に対して行うリハビリテーションは、同一の疾患等について、医療保険における心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料(以下「医療保険における疾患別リハビリテ ーション料」という。)を算定するリハビリテーション(以下「医療保険における 疾患別リハビリテーション」という。)を行った後、介護保険における訪問リハビリテーション若しくは通所リハビリテーション又は介護予防訪問リハビリテーション若しくは介護予防通所リハビリテーション(以下「介護保険におけるリハビリテ ーション」という。)の利用開始日を含む月の翌月以降は、当該リハビリテーションに係る疾患等について、手術、急性増悪等により医療保険における疾患別リハビリテーション料を算定する患者に該当することとなった場合を除き、医療保険における疾患別リハビリテーション料は算定できない。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000204855.pdf#search='医療保険+介護保険+給付調整'
今回は上記の算定できない要件に当てはまらないため、算定可能と思います。
また、以前の情報ですが、2008年に大阪府理学療法士会から医療と介護の併用について以下の通知も出ていますので参照ください。
http://www.physiotherapist-osk.or.jp/opta/page/pdf/iryouhokenntokaigohokennheiyou.pdf#search='大阪府理学療法士会+医療保険+介護保険+併用'
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